上・下肢の障害. (1) 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場 をいいます。 (2) 関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場 または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場 をいいます。
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上・下肢の障害. (1) 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場 をいいます上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、又は上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節及び手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節及び足関節)の完全強直で回復の見込みがない場合をいいます。
(2) 関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場 または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場 をいいます。
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上・下肢の障害. (1) 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場 をいいます1. 上•下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上•下肢の完全運動麻ひまたは上•下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込がない場合をいいます。
(2) 関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場 または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場 をいいます2. 関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込がない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
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Samples: 無配当新医療保険約款
上・下肢の障害. (1) 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場 をいいます上•下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上•下肢の完全運動麻ひ、または上•下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2) 関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場 または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場 をいいます。
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Samples: Insurance Agreement