不可抗力事由による途中終了 のサンプル条項

不可抗力事由による途中終了. 貸出期間中、天災その他の店舗および利用者のいずれの責にも帰さない不可抗力の事由により、貸出商品が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、利用者はその旨を店舗に速やかに連絡するものとし、貸出料金が返還されないことを予め承諾します。
不可抗力事由による途中終了. 貸出期間中、天災その他の本施設及び利⽤者のいずれの責にも帰さない不可抗⼒の事由により、貸出品の使⽤が不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、利⽤者はその旨を本施設まで速やかに連絡するものとし、貸出料⾦が返還されないことをあらかじめ承諾します。 ● 信義則 本規約の内容に疑義が称した場合、または本規約に記載していない事項が⽣じた際は、利⽤者、本施設は、誠意をもって協議し、解決に 努めるものとします。
不可抗力事由による途中終了. 貸出期間中、天災その他の店舗、協会およびお客様のいずれの責にも帰さない不可抗⼒の事由により、貸出商品が使⽤不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、お客様はその旨を協会に速やかに連絡するものとし、貸出料⾦が返還されないことを予め承諾しま す。 【信義則】 本規約の内容に疑義が⽣じた場合、または本規約に記載していない事項が⽣じた際は、お客様、協会および各運営会社は、誠意を持って協議し、解決に努めるものとします。
不可抗力事由による途中終了. 貸出期間中、天災その他の当店およびお客様のいずれの責にも帰さない不可抗力の事由により、レンタサイクルが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、お客様はその旨を当店に速やかに連絡するものとし、貸出料金が返還されないことを予め承諾します。
不可抗力事由による途中終了. 貸出期間中、天災等の本施設および利用者のいずれの責にも帰さない不可抗力の事由によりレンタル品が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、利用者はその旨を本施設に速やかに連絡するものとし、料金が返還されないことを予め承諾します。 本規約の内容に疑義が生じた場合、または本規約に記載していない事項が生じた場合は、利用者、本施設は誠意をもって協議し、解決に努めるものとします。

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  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 足指の障害 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 通知の効力 お客様の届け出た住所または事務所あてに、当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

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  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。