保証契約の変更 のサンプル条項

保証契約の変更. 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
保証契約の変更. 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
保証契約の変更. 乙は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
保証契約の変更. 受注者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
保証契約の変更. 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の
保証契約の変更. 受注者は、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
保証契約の変更. 1 受注者は、前条第 5 項の規定により受領済の前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定めるもののほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない契約期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
保証契約の変更. 受託者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合にはあらかじめ、作業内容の変更その他の理由により完成期限を延長した場合には直ちに、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
保証契約の変更. 第34条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、同条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
保証契約の変更. 特定事業者は、建替住棟等の整備に係る対価が変更された場合において、第51条(契約保証金等)第1項の履行保証保険契約を変更したときは、変更後の保険証券を直ちに県に提出しなければならない。