健康診断 のサンプル条項
健康診断. 法人は,1年以上雇用される非常勤職員に対して,毎年定期に健康診断を行う。
健康診断. 労働者に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
健康診断. 1. 週の所定労働時間が通常の労働者の 4 分の 3 以上であり、一年以上就業する見込みのあるスタッフに対しては、毎年定期に健康診断を行う。
2. 有害な業務に従事する無期雇用派遣社員に対しては、特殊健康診断を行う。
健康診断. 選手は野球活動を妨げ害するような肉体的、または精神的欠陥を持たないことを表明し、球団の要求があれば健康診断書を提出することを承諾する。選手が診断書の提出を拒否するとき、球団は選手の契約違反と見做し適当な処置をとることができる。
健康診断. 会社は常時雇用する受託業務スタッフに対して、1年に1回定期健康診断を行う。受託業務スタッフはこれを受けなければならない。
健康診断. 本学は,毎年健康診断を行う。
健康診断. 引き続き1年以上使用され、又は使用することが予定されている者に対しては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。
健康診断. パート社員のうち、契約の更新により引き続き1年以上使用され、または使用することが予定されている者、かつ、週所定労働時間が社員の4分の3以上となる者については、採用時および毎年1回、会社の行う健康診断を受けなければならない。
健康診断. 会社は、契約社員およびパートタイマーに対して、次の健康診断を行う。
(1) 雇入時の健康診断
(2) 定期健康診断 (毎年1回。ただし、有害業務従事者に対しては6か月に1回)
(3) 人間ドック
健康診断. 1 雇用期間が6ヶ月以上のスタッフに対しては、毎年1回、健康診断を実施する。
2 スタッフは前項の健康診断を受診し、会社が医療機関ないし健康保険組合に委託して行った健康診断の結果につき、それを入手した後何ら加工を加えずに直ちに会社に対し書面で報告する。
3 スタッフは、会社の行う健康診断を受診せず、それに代わる健康診断を受診した場合も前項と同様とする。この場合の費用はスタッフの自己負担とする。
4 スタッフは第1項に定める場合のほか、法令の定めるところに従い必要な健康診断を受診し、その結果を会社に対し書面で報告する。
