ストレスチェック のサンプル条項

ストレスチェック. 労働者に対しては、毎年1回、定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。
ストレスチェック. 会社は社会保険加入に加入している受託業務スタッフに対し、毎年1回ストレスチェックを行う。
ストレスチェック. サービス おすすめプランに 無料セット ! スリムプラン ベーシックプラン ワイドプラン おすすめプ ラ ン ! 1 うつ病、過労による脳・心疾患への備えが充実 そこでおすすめ
ストレスチェック. 1. 会社は、無期雇用派遣社員に対し毎年 1 回心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックを実施する。 2. 会社は、前項のストレスチェックを受けた無期雇用派遣社員のうち、法令で定める要件に該当する者が希望する場合は、医師による面接指導を実施する。 3. 会社は、前項の面接指導を行った場合には、無期雇用派遣社員の健康保持のために必要な措置について、医師に意見を聴取するものとし、その意見を勘案の上、必要な措置を講じることがある。
ストレスチェック. 会社は、常時雇用するスタッフに対し毎年1回、定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施する。
ストレスチェック. 1. 事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を1年に1回定期的に実施しなければなりません(安衛法第66条の10第1項)。なお、ストレスチェック及びその結果を踏まえた面接指導の費用については、法で事業者に実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません。 2. ストレスチェックは、医師、保健師又は所定の研修を修了した看護師又は精神保健福祉士により行われる必要があります(安衛法第66条の10第1項)。また、ストレスチェックの結果は、医師、保健師等から労働者に直接通知されなければならず、本人の同意がない限り、事業者は把握してはいけません(安衛法第66条の10第2項)。 3. ストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保健師等が認めた労働者に対し、その者が申し出た場合には、医師による面接指導を行わなければなりません(安衛法第 66条の10第3項)。 4. 事業者は、面接指導の結果を踏まえた就業上の措置について医師の意見を聴き、意見を勘案して、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません(安衛法第 66条の10第5項、第6項)。 5. 労働者の同意を得て、事業者に提供されたストレスチェックの結果及び医師による面接指導の結果は、事業者が記録を作成し、5年間保存しなければならないとされています(労働安全衛生規則第 52条の13、第52条の18)。 (健康管理上の個人情報の取扱い)
ストレスチェック. 1 会社は、希望する従業員に対し、毎年1回、心理的な負担の程度を把握するためストレスチェックを実施する。
ストレスチェック. 健康管理上の個人情報の取扱い)
ストレスチェック. 1 事業者は、心理的な負担✰程度を把握するため✰検査(ストレスチェック)を1年に 1回定期的に実施しなければなりません(安衛法第66条✰10第1項)。なお、ストレスチェック及びそ✰結果を踏まえた面接指導✰費用については、法で事業者に実施✰義務を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません。 2 ストレスチェックは、医師、保健師又は所定✰研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理士により行われる必要があります(安衛法第66条✰10第1項)。また、ストレスチェック✰結果は、医師、保健師等から労働者に直接通知されなければならず、本人✰同意がない限り、事業者は把握してはいけません(安衛法第66条✰ 10第2項)。 3 ストレスチェック✰結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保健師等が認めた労働者に対し、そ✰者が申し出た場合には、医師による面接指導を行わなければなりません(安衛法第66条✰10第3項)。 4 事業者は、面接指導✰結果を踏まえた就業上✰措置について医師✰意見を聴き、意見を勘案して、作業✰転換、労働時間✰短縮、深夜業✰回数✰減少等✰措置を講じなければなりません(安衛法第66条✰10第5項、第6項)。 5 労働者✰同意を得て、事業者に提供されたストレスチェック✰結果及び医師による面接指導✰結果は、事業者が記録を作成し、5年間保存しなければならないとされています(労働安全衛生規則第52条✰13、第52条✰18)。
ストレスチェック. 事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を1年に 1回定期的に実施しなければなりません(安衛法第66条の10第1項)。なお、ストレスチェック及びその結果を踏まえた面接指導の費用については、法で事業者に実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません。