社会保険等. 丙の健康保険、介護保険、共済年金保険及び雇用保険については、本協定期間中、甲における加入を継続するものとする。
社会保険等. 丙に係る健康保険、厚生年金保険、厚生年金基金、雇用保険及び介護保険は、乙における被保険者資格を継続する。ただし、これらの保険料事業主負担金及び子ども・子育て拠出金の一部は甲が負担するものとし、本件出向協定書に定める金額を乙に支払う。
社会保険等. 出向期間中の出向者の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険は、甲において被保険者資格を継続し、甲が各保険料を負担する。
社会保険等. 丙の医療保険、年金保険及び雇用保険については、本協定期間中、甲における加入を継続するものとする。 2 前項に定める各保険の保険料事業主負担分は、甲が支払うものとする。 3 乙は、甲が支払う保険料事業主負担分のうち第4条に定める丙の乙における従事割合に応じた丙に係る保険料事業主負担分に相当する額の金員を甲に支払うものとする。 給与を一括支給することに伴い、保険料事業主負担についても一括支給先において取り扱うことを規定。
社会保険等. 出向職員の社会保険等については、引き続き本法人の職員として公立学校共済組合に加入するものとする。
社会保険等. 派遣職員に係る健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険及び雇用保険については、派遣元において加入する。
社会保険等. 会社は、雇用保険、健康保険および厚生年金保険の被保険者に該当するスタッフについては、必要な手続きをとる。
社会保険等. 出向期間中の出向者の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険は、甲において被保険者資格を継続し、甲が各保険料を負担する。 健康保険及び厚生年金保険の被保険者は、法律上、いずれも、「適用事業所に使用される」者と定められていますが(健康保険法3条1項柱書、厚生年金保険法9条)、実務上の取扱いとしては、出向元企業又は出向先企業のいずれかによってその賃金全額が支給されている場合には、支給している企業との間で当該「使用」関係が成立すると考えられています。本モデル契約書第4条第1項においては、出向元企業が賃金を支払うものと定められていますので、実務上の原則に従って、本条項例では、出向元企業において被保険者資格を継続し、各保険料を負担するものと定めています。 また、雇用保険の被保険者は、法律上、適用事業に「雇用される労働者」であって、適用除外にあたらない者と定められており(雇用保険法第4条第1項)、また、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となると考えられています。したがって、本モデル契約書第4条第1項のように、出向元企業が出向者に対して賃金等を支払うこととした場合には、出向者は、出向元企業との関係で雇用保険の被保険者となると考えられます。
社会保険等. 丙にかかる出向期間中の健康保険、厚生年金保険、 介護保険及び雇用保険は甲において引き続き適用し、 労働者災害補償保険は、乙が乙の負担において加入する。
社会保険等. 学長は、附属学校園非常勤講師が健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年