健康診断. 労働者に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
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健康診断. 労働者に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う労働者に対しては、採用✰際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
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Samples: 就業規則
健康診断. 労働者に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う使用人等に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
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Samples: 就業規則
健康診断. 労働者に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う従業員に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働その他労働安全衛生規則第13条第1項第3号で定める業務に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
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Samples: 就業規則