災害補償 のサンプル条項

災害補償. 受託業務スタッフが業務上、又は通勤途上の災害を被った場合における補償は、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めによるものとする。
災害補償. 従業員が業務上の災害により負傷し、疾病にかかり、もしくは障害を負い、または死亡した場合は、労基法の定めるところにより災害補償を行う。
災害補償. 1. クルーが業務災害又は通勤災害を被った場合は、労働基準法、労働者災害補償保険法等の定めるところにより、その療養等に必要な給付金を受けることが出来ます。 2. クルーが業務外の傷病にかかった場合の給付については、健康保険法によるものとします。
災害補償. 1. 無期雇用派遣社員が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。 2. 無期雇用派遣社員が、業務外の傷病にかかった場合は、健康保険法に定める保険給付を受けるものとする。
災害補償. (業務上の災害補償)第66条 (通勤途上の災害)
災害補償. 会社は,従業員が業務上の事由により負傷し,疾病にかかり,または,死亡した場合には,労働基準法の定めるところにより補償を行う。ただし,従業員が同一の事由により労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるときは,その金額に相当する額を差し引くものとする。
災害補償. 第 18 条 役員、評議員、名誉会長および顧問等が日本国内外問わず、本財団の運営のための業務に従事中またはその通勤途上において被った急激かつ偶然な外来の事故(常勤理事の場合は、日常生活において被った急激かつ偶然な外来の事故を含む。)により負傷しもしくは死亡した場合、本財団を加入者とする傷害保険契約により、次の災害補償を行う。なお、第 7 章(災害補償)の規定の適用上、理事長は第 2 条第 2 号の定義にかかわらず、常勤理事とみなすものとし、非常勤役員のうち本財団の施設等(出張先を含む。)において年間合計 30 日を超えて本財団の業務に従事するものは、第 2 条第 2 号の定義にかかわらず、常勤理事とみなす。 補償種別 常勤理事 その他役員、評議員、 名誉会長および顧問等 死亡・後遺障害 事故の日からその日を含めて 180 日以内の死亡または 補償 後遺障害の発生を限度とする。 20,500 千円 17,500 千円 入院補償 事故の日からその日を含めて 180 日以内の入院を限度 とする。 1 日あたり 7,000 円 1 日あたり 4,500 円 手術補償 入院保険金日額の 10 倍(入院中の手術)または 5 倍(入院中以外の手術)とする。ただし、1 事故について事故の日からその日を含めて 180 日以内に受けた 1 回の手術に限る。なお、傷の処置等支払いの対象外の手術があ る。 通院補償 事故の日からその日を含めて 180 日以内の通院のうち 90 日分を限度とする。 1 日あたり 4,000 円 1 日あたり 3,000 円 (災害補償保険) 第 19 条 本財団は、前条の目的のために、本財団の負担において、常勤理事については常勤役員災害補償保険に加入し、その他の役員、評議員、名誉会長および顧問等については非常勤役員災害補償保険に、それぞれ加入する。
災害補償. 業務災害) 第 44 条 再雇用職員の業務上の災害については、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の定めるところによる。 (通勤災害) 第 45 条 再雇用職員の通勤途上における災害については、地方公務員災害補償法の定めるところによる。
災害補償. 職員の業務上の傷病に対する療養補償、休業給付、障害補償及び業務上の死亡に対する遺族補償、葬祭料については、労働基準法の定めるところによりこれを行う。