災害補償 のサンプル条項
災害補償. 業務上の災害補償)
災害補償. 受託業務スタッフが業務上、又は通勤途上の災害を被った場合における補償は、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めによるものとする。
災害補償. 1. クルーが業務災害又は通勤災害を被った場合は、労働基準法、労働者災害補償保険法等の定めるところにより、その療養等に必要な給付金を受けることが出来ます。
2. クルーが業務外の傷病にかかった場合の給付については、健康保険法によるものとします。
災害補償. 1. 無期雇用派遣社員が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。
2. 無期雇用派遣社員が、業務外の傷病にかかった場合は、健康保険法に定める保険給付を受けるものとする。
災害補償. 1. スタッフの業務上事由による災害(通勤途上における災害を含む)に関しては、労働基準法または労働者災害補償保険法等関係法令に基づき補償する。
2. 災害の原因が本人の重大なる過失によるものと労働基準監督署の認定ある場合、前項の定めに拘わらず、災害の補償を行なわない場合がある。
災害補償. 社員が業務上負傷し、または疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って次の各号の 補償を行う。
災害補償. 1 災害事由が業務上か否かの判断、通勤災害か否かの判断は、労働基準監督署の認定に従うことと する。
2 業務上災害あるいは通勤災害と認定された場合は、労働者災害補償保険法の定めによる保険給 付 を受けるものとする。
3 会社は前項をもって、通勤災害はもとより業務上災害についても、その責を免れることとす る。
4 業務上災害にかかる休業補償給付を受給する場合の待期期間については、労働基準法の定めに 基づく休業補償を行う。 <注> 業務外傷病にかかる傷病手当金を受給する場合の待期期間中の賃金は、無給とする。
災害補償. 1. 労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます。)制度は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等について必要な保険給付を行い、あわせて被災した労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護等を図ることを目的とした政府管掌の災害補償制度です。ただし、業務災害により休業する場合の最初の3日間は、労災保険からの休業補償給付が行われないので、事業主は、労基法に基づいて平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。
2. 国の直営事業及び官公署の事業(労基法別表第1に掲げる事業を除きます。)を除き、労働者を使用するすべての会社は、労災保険に加入しなければなりません(ただし、労働者数5人未満の個人経 営の農林水産の事業(業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定めるものを除きます。)については、任意適用となっています。)。
3. 労災保険の適用事業場の労働者であれば、パートタイム労働者や臨時社員等、名称及び雇用形態にかかわらず、すべて労災保険が適用されます。
災害補償. 1. 非常勤職員が業務上負傷し又は疾病に罹り、若しくは死亡したときには、労働基準法の定めるところにより補償を行なう。
2. 非常勤職員が重大な過失により業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、その過失について行政官庁の認定を受け、休業補償又は傷害補償を行なわないことがある。
3. 補償を受ける非常勤職員が、同一事由により労働者災害補償保険法により保険給付を受けたときは、その給付額を限度として第1項に定める補償を行わない。
災害補償. 1 インターン生の本インターンシップの実施中及び通勤に際しての事故等については、甲の故意または重過失による場合を除き、乙がインターン生に加入させる保険をもって補償にあてるものとする。