Common use of 健康診断 Clause in Contracts

健康診断. 1 事業者は、一般健康診断を1年に1回(深夜労働その他労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号で定める業務に従事する者は6か月ごとに 1回)定期的に実施しなければなりません(安衛法第66条第1項)。また、事業者には、一般健康診断の結果は、各労働者に通知することが義務付けられています(安衛法第6 6条の6)。なお、健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません。

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Samples: www.msoffice.jp, www.mhlw.go.jp

健康診断. 1 事業者は、一般健康診断を1年に1回(深夜労働その他労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号で定める業務に従事する者は6か月ごとに 1回)定期的に実施しなければなりません(安衛法第66条第1項)。また、事業者には、一般健康診断の結果は、各労働者に通知することが義務付けられています(安衛法第6 6条の6)。なお、健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません1. 事業者は、一般健康診断を1年に1回(深夜労働その他労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第 32号)第13条第1項第2号で定める業務に従事する者は6か月ごとに1回)定期的に実施しなければなりません(安衛法第66条第1項)。また、事業者には、一般健康診断の結果は、各労働者に通知することが義務付けられています(安衛法第66条の6)。なお、健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません

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健康診断. 事業者は、一般健康診断を1年に1回(深夜労働その他労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号で定める業務に従事する者は6か月ごとに 1回)定期的に実施しなければなりません(安衛法第66条第1項)。また、事業者には、一般健康診断の結果は、各労働者に通知することが義務付けられています(安衛法第6 6条の6)。なお、健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません事業者は、一般健康診断を1年に1回(深夜労働そ✰他労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号で定める業務に従事する者は6か月ごとに 1回)定期的に実施しなければなりません(安衛法第66条第1項)。また、事業者には、 一般健康診断✰結果は、各労働者に通知することが義務付けられています(安衛法第6 6条✰6)。なお、健康診断✰費用については、法で事業者に健康診断✰実施を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません

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