再審査・資格取消. 1.加盟店は当社が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、当社はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。
再審査・資格取消. 1.加盟店は当社が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、当社はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。 (1)本規約に違反したとき。 (2)他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。 (3)加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。 (4)他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって債権譲渡をしたとき。 (5)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。 (6)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。 (7)本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当 社が認めたとき、または第3条第1項および第3項に定める法令等に違反したとき。 (8)加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。 (9)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。 (10)加盟店による信用販売のうち、紛失、盗難、偽造、および無効カードによる不正使用または会員の換金目的による信用販売の割合が高いと判断したとき。 (11)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。 (12)その他、会員などからの苦情により当社が加盟店として不適当と判断したとき。 第36条 (