利用規約及び適用範囲 のサンプル条項

利用規約及び適用範囲. 1. 本規約は、お客様が本サービスを利用する際の一切に適用されます。 2. 当社が随時お客様に対して発表する諸規定は、名目のいかんにかかわらず本規約の一部を構成するものとし、お客様はこれを承諾します。 3. 本規約と第 3 条に定める利用契約(特約等がある場合はそれを含めます。)の規定が異なる場合は、利用契約の規定が本規約に優先するものとします。

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  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 利用規約 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 利用規則の遵守 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 利用規約の適用 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 繰り上げ返済 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 趣 旨 本交付規則は、Bリーグ規約第11条に基づき、B1リーグおよびB2リーグの参加資格であるクラブライセンス(以下「Bライセンス」という)の要件、申請手続、審査手続、その他の必要事項について定めるものである。 なお、本交付規則の適用は2025-26シーズンのBライセンスまでとする。