利益排除に関する留意事項 のサンプル条項

利益排除に関する留意事項. 原則として、競争原理を導入した調達(入札又は2者以上の見積もり合わせ)を行ってください。 ・100%子会社等又は自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等又は自社を含まない)による競争の結果、100%子会社等又は自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します。 ・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意)。 ・100%子会社等又は自社から役務の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。
利益排除に関する留意事項. (a)原則として、競争原理を導入した調達(入札または相見積)を行ってください。
利益排除に関する留意事項. ∙ 原則として、競争原理を導入した調達(入札または相見積もり)を行ってください。 ∙ 100%子会社等、同一プログラム内に属する企業または自社(以下、本項において「利益排除対象企業」という。)から調達を行う場合、2者以上(「利益排除対象企業を含まない)による競争の結果、利益排除対象企業の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します。 ∙ 利益排除を行っている場合には、収支簿にその旨を明記して、算出根拠を明らかにした証拠書類を提出してください(様式任意)。 ∙ 利益排除対象企業の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。

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