説明責任 のサンプル条項

説明責任. 商品提供者は、商品(商品のパッケージ・包装及び説明書等も含む。以下、同じ)について全ての説明責任を負うものとし、第三者からの商品に関する問合せに 対して、医療団は回答や説明の義務は負わない。又、商品提供者及び販売代理店等が第三者に対して行った説明に関し、医療団は一切の責任を負わない。
説明責任. 随意契約によるとした場合は、根拠法令、随意契約とした理由、当該業者を選定した理由を明確に整理・記録しておくこと。「業務に精通している」「実績がある」等の理由だけでは随意契約の理由とはならない。また、1者による随意契約とした場合は、1 者しかないと判断した理由を具体的に明らかにし、市民に対しての説明責任を明確にしておくこと。なお、発注担当課長は、「随意契約理由書」を財政課長に提出すること。
説明責任. クリーニング業者は洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗たく物の処理方法等を説明するとともに、この賠償基準を提示しなければならない。
説明責任. 開発経費の執行にあたっては、国費を財源とすることから、経済性・効率性・有効性・合規性・正確性に十分留意しつつ、その説明責任を果たせるよう適切な処理を行ってください。また、計画的な執行に努めることとし、開発期間終了時又は年度末における予算消化を目的とした調達等がないよう注意してください。

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  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

  • 個人情報の開示・訂正・削除 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 疑義等の決定 第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

  • 経費の負担 第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 複写、複製の禁止 第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。 (作業場所の外への持出禁止)