Common use of 利益排除に関する留意事項 Clause in Contracts

利益排除に関する留意事項. 原則として、競争原理を導入した調達(入札又は2者以上の見積もり合わせ)を行ってください。 ・100%子会社等又は自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等又は自社を含まない)による競争の結果、100%子会社等又は自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します。 ・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意)。 ・100%子会社等又は自社から役務の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。

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利益排除に関する留意事項. 原則として、競争原理を導入した調達(入札又は2者以上の見積もり合わせ)を行ってください原則として、競争原理を導入した調達(入札または相見積)を行ってください・100%子会社等又は自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等又は自社を含まない)による競争の結果、100%子会社等又は自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します・100%子会社等または自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等または自社を含まない)による競争の結果、100%子会社等または自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な研究機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意)。 ・100%子会社等又は自社から役務の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります・100%子会社等または自社から「役務」の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります

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利益排除に関する留意事項. 原則として、競争原理を導入した調達(入札又は2者以上の見積もり合わせ)を行ってください原則として、競争原理を導入した調達(入札又は相見積)を行ってください。 ・100%子会社等又は自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等又は自社を含まない)による競争の結果、100%子会社等又は自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します。 ・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意)。 ・100%子会社等又は自社から役務の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。

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利益排除に関する留意事項. 原則として、競争原理を導入した調達(入札又は2者以上の見積もり合わせ)を行ってください原則として、競争原理を導入した調達(入札又は相見積)を行ってください・100%子会社等又は自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等又は自社を含まない)による競争の結果、100%子会社等又は自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します・100%子会社等又は自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等又は自社を含まない。)による競争の結果、100%子会社等又は自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な研究機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意)。 ・100%子会社等又は自社から役務の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります・100%子会社等又は自社から「役務」の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります

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利益排除に関する留意事項. 原則として、競争原理を導入した調達(入札又は2者以上の見積もり合わせ)を行ってください原則として、競争原理を導入した調達(入札又は相見積)を行ってください・100%子会社等又は自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等又は自社を含まない)による競争の結果、100%子会社等又は自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します・100%子会社等又は自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等又は自社を含まない。)による競争の結果、100%子会社等又は自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な研究機関 においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意)。 ・100%子会社等又は自社から役務の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります・100%子会社等又は自社から「役務」の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります

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利益排除に関する留意事項. 原則として、競争原理を導入した調達(入札又は2者以上の見積もり合わせ)を行ってください原則として、競争原理を導入した調達(入札または相見積もり)を行ってください・100%子会社等又は自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等又は自社を含まない)による競争の結果、100%子会社等又は自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します・100%子会社等または自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等または自社を含まない)による競争の結果、100%子会社等または自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します。 ・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意)。 ・100%子会社等又は自社から役務の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります・100%子会社等または自社から役務の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります

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