加盟店情報等の取扱い のサンプル条項

加盟店情報等の取扱い. 1. 当社は、加盟店情報を次の各号に定める目的に利用するものとし、加盟店はこれに異議なく同意する。なお、加盟店は、本契約の終了後も継続して当社が加盟店情報を第3号ないし第 6 号の目的に利用することを予め承諾する。 (1) 加盟店登録の手続及びそれに付随する業務 (2) よりみちパスポート、フラノミスタ及びその他関連サービス上に開示する掲載情報の掲載等の手続及びそれに付随する業務 (3) 本サービス、フラノミスタ及びその他関連サービスの広報活動、加盟店及びユーザーの募集のための営業行為並びにそれらに付随する業務 (4) 本サービスの運営・改善に必要な商取引全般に付随する業務 (5) 当社から加盟店に対する連絡、業務の案内又は資料等の送付及び当社の本サービス以外の業務全般に関する案内又は資料等の送付並びにそれらに付随する業務 (6) 本サービスの改善、利用促進、他の加盟店への情報提供及びその他当社のサービス開発、改善等を目的とする統計データの作成及び分析・利用のための業務 (7) その他前各号に準じる業務 2. 当社は、加盟店情報を適切に管理し、次の各号に該当する場合を除き、第三者に開示しない。ただし、本契約の成立日に既に公知の、又は本契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず公知となった事実に関してはこの限りでない。 (1) 加盟店の同意がある場合 (2) 当社が本サービスに関し業務委託をする事業者に対して開示する場合 (3) 法令等に基づき開示する必要がある場合 3. 当社は、加盟店が当社に提供した情報及び本ユーザー又はその他ユーザーの加盟店利用状況等のデータ等を、個人及び加盟店を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で利用及び公開することができるものとし、加盟店はこれを予め承諾し異議を唱えないものとする。 4. 加盟店情報に個人情報が含まれる場合は、当該個人情報は当社の「個人情報の取扱いについて」に準じて取り扱うものとする。

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  • 特約の失効または解除 この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。

  • 通信時間等の制限 1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。 2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用してい る移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。 3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。 4. 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。 5. 前 4 項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。

  • 【申込期間】 2022年5月21日から2023年5月19日まで ※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。