本契約の成立等 のサンプル条項

本契約の成立等. 1. 当社は、本規約を本契約の内容とするものとし、会員に対し、本規約を記録した電磁的記録を提供する方法(ぐっとずっと。ドリンク会員向けウェブサイト等への掲載)により、本規約の内容を示すものとする。 2. 会員になることを希望する者(以下、「登録希望者」という。)は、本規約の内容に承諾のうえ、当社の指定する方法により、会員登録の申込みを行うものとする。なお、本サービスはサービスの性質上、20 歳未満の者は会員登録を行うことができない。また、 20 歳未満の者が自己の年齢、生年月日を偽って会員登録を行ったことが判明した場合または本サービスの利用が発覚した場合、当社はただちに当該登録の取り消しを行うとともに、これらの行為によって損害を被った場合は損害賠償請求をすることがある。 3. 当社が、前項の会員登録の申込みにかかる内容について承諾をした時点で、本契約が成立するものとする。なお、登録希望者が次の各号のいずれか一つに該当する場合は、当社の判断により会員登録を承諾しないことがある。また、当社は、会員登録を承諾した後でも、次の各号のいずれか一つに該当する理由により、会員登録にかかる承諾の取り消しを行うことがある。 (1) 登録希望者が入力した情報について虚偽であることが判明した場合、または自己を第三者と偽る行為を行ったことが判明した場合 (2) 登録希望者が、過去に本規約に違反したことを理由として退会処分を受けた場合またはその関係者であることが判明した場合 (3) 登録希望者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を指し、以下同様とする。)であることが疑われる場合、または資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行っていることが疑われる場合 (4) その他当社が不適切と判断した場合 4. 当社は、⺠法第 548 条の 4 に定める定型約款変更の定めに従い、会員の了承を得ることなく、本規約を変更することができる。この場合、当社は、あらかじめ変更する旨および変更後の規定の内容ならびに変更の効力発生日を、ウェブサイトに掲載する等の方法により会員に周知するものとする。変更の効力発生日以後の本サービスの提供条件は、変更後の本規約によるものとする。
本契約の成立等. 1. 当社は、本規約を本サービスに関する本契約の内容とするものとし、加盟店に対し、本規約を記載した書面を交付する方法または本規約を記録した電磁的記録(加盟店向けウェブサイトへの掲載による方法を含む。)を提供する方法により、本規約の内容を示すものとする。 2. 加盟店となることを希望する店舗は、予め本サービスの仕組みを理解して、本規約の内容に承諾のうえ、次項の方法により加盟店登録の申込みをするものとし、加盟店は本契約の有効期間中、本規約を遵守するものとする。 3. 加盟店となることを希望する店舗は、当社所定の加盟店登録申込書を郵便その他当社の指定する方法により送付することで加盟店登録の申込みをするものとし、その後当社が当該申込みに承諾をして本サービスのマニュアルを発送した時点で、本契約が成立するものとする。 4. 当社は、前項の申込みの際に審査を行うものとし、当社が加盟店として不適切と判断した場合は、申込みを承諾しないことがあること、承諾後であっても、当社が不適切と判断した場合は承諾の取消 しを行うことがあることについて、加盟店はあらかじめ同意するものとする。 5. 当社は、民法第 548 条の 4 に定める定型約款変更の定めにしたがい、加盟店の了承を得ることなく、本規約を変更することができる。この場合、当社は、あらかじめ変更する旨および変更後の規定の内容ならびに変更の効力発生日を、ウェブサイトに掲載する等の方法により加盟店に周知するものとする。変更の効力発生日以後の本サービスの提供条件は、変更後の本規約によるものとする。 6. 当社から加盟店に対する通知は、当社の選択により、加盟店が当社に届け出た住所への郵送、メールアドレスへの送信、電話番号への架電または当社のウェブサイトへの掲載その他当社が指定する方法により行う。当該方法のいずれかにより通知を発信した時点(郵送の場合は消印有効日)において、当社から加盟店に対する通知がなされたものとみなす。なお、当社が、当該方法のいずれかにより通知したにもかかわらず、当該通知が到達しないことによる加盟店の不利益について、当社は一切の責任を負わないものとする。本項の規定は、特別の規定がない限り、本条以外にも準用されるものとする。
本契約の成立等. (1) 本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます。)は、お客様が本アプリ画面上に表示される「同意する」ボタンを押下した時点をもって、お客様と当社との間に成立し、効力を生じるものとします。 (2) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社が適当と判断する方法により、あらかじめお客様に周知し、又は通知することにより、本規約を変更することができるものとします。なお、本規約が変更されたときは、変更後の本規約がお客様と当社との間の本契約に適用されます。
本契約の成立等. 1 本契約は、前条第1項の申込みが当社に到達し、所定の手続き完了後に当社がこれを承諾したときに成立するものとします。 2 前項の承諾は、当該申込者において、本サービスの利用が可能となったときに、当社がこれをなしたものとみなします。

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  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 著作権等 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 利用契約の締結等 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 資料等の返還等 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。