加盟店による解約 のサンプル条項

加盟店による解約. 1. 加盟店は、本契約の解約を希望する場合には、当社に電話で連絡、その他当社の指定する方法により当社に連絡するものとする。 2. 前項の場合、毎月 15 日までに当社へ連絡した場合は、当月末日までに解約とする。
加盟店による解約. 1. 加盟店は、当社に対し、本契約の解約希望日が属する月の前月末日までに当社所定の解約申込書を当社に提出することにより、本契約を解約することができるものとします。但し、解約日は、当社が加盟店から解約申込書を受領した日が属する月の翌月末日とします。 2. 前項に基づき本契約の解約がなされた場合、加盟店は本契約及び本規約に基づき生じた当社に対する未払債務を、当社が別途指定する期日までに一括して支払うものとします。また、当社は、当該未払債務の支払がなされるまで、第 29 条に定める加盟店受取金の支払を保留できるものとします。
加盟店による解約. 1. 加盟店は、本契約の解約を希望する場合には、当社に電話で連絡をしたうえで、当社所定の加盟店解約届に必要事項を記入して、郵便その他当社の指定する方法により当社に送付するものとする。 2. 前項の場合、加盟店解約届が当社に毎月 1 日から 15 日までに到着(郵送の場合は消印有効日)した場合は当月末日に、毎月 16 日から末日までに到着(郵送の場合は消印有効日)した場合は翌月末日に解約とする。
加盟店による解約. 加盟店は、UPC に対し、本契約の解約希望日の 3 か月前の応当日が属する月の末日までに UPC 所定の解約申込書を UPC に提出することにより、本契約を解約することができるものとします。但し、解約日は、UPC が加盟店から解約申込書を受領した日から 3 か月後の応当日が属する月の末日とします。

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  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。 3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。