勧誘の承諾 のサンプル条項

勧誘の承諾. 本会員は、キャッシングサービスその他融資商品に関し、当社から勧誘を受けることを予め同意するものとします。なお、勧誘を拒否する場合は、本会員は当社に申し出のうえ、勧誘中止に関する所定の手続きを行うものとします。当社は、会員からの申し出に対し、会員に個別に発送される案内物を送付すること、個別に電話等で勧誘を行うことなどを停止するものとします。
勧誘の承諾. 1. 会員は、当社が貸付の契約に係る勧誘を行うことを承諾します。

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  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 知的財産権等 J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第5条)

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • カードの機能 1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。