取引可能日 のサンプル条項

取引可能日. 原則として上記の取引時間帯で業者間の相対取引が可能な状態であれば、日本の銀行等の金融機関休業日であっても年末年始・欧米のクリスマス休暇期間など当社があらかじめ指定する時間帯を除いて取引できます。ただし、流動性の大幅な低下に伴い店頭外国為替保証金取引サービスの安定提供が困難であると当社が判断した場合は、例外的に取引を停止する場合があります。 ※なお、年末等は、為替市場の出来高が激減し、売買スプレッドが広がるなど、リスクが高くなる可能性があります。
取引可能日. 原則として上記の取引時間帯で業者間の相対取引が可能な状態であれば、当社の休業日(日本の金融商品取引所休業日)であっても 1 月1 日午前7 時から1 月2 日午前6 時40 分を除いて取引できます。なお、年末等は、外国為替取引の出来高が激減し、スプレッドが広がるなど、リスクが高くなる可能性があります。 当社では取引日等を以下のように定義いたします。 営業日 営業日とは、日本国内金融商品取引所の休業日以外の日をいいます。 取引日 取引日とは、本取引が行える日をいいます。
取引可能日. 原則として、日本の金融機関営業日となりますが、外貨ex口座で為替レートが提示されて いる状態であれば、日本の金融機関休業日であっても年末年始・欧米のクリスマス期間等、当社があらかじめ指定する時間帯を除いて取引できます。 ただし、年末年始・欧米のクリスマス期間等は、為替市場の出来高が激減し、流動性リスクが高くなる可能性があります。

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  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 著作権等の取扱い この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 (1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 (2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 (3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。 (4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 (5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 (6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。 (7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。

  • 目 次 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。