商品の概要 のサンプル条項

商品の概要. この保険は、ヤフー株式会社が保険契約者となり、あんしん修理保険のお申込人を被保険者(補償の対象となる方)とし、故障(注)によって保険の対象に損害が生じた場合に、修繕または代品の交付を行うために引受保険会社である三井住友海上火災保険株式会社と締結した団体保険(明細付契約)です。あんしん修理保険の被保険者となれるのは、Yahoシoョ!ッピングにおいて製品を購入した方に限ります。なお、この保険における権利は、他の方へ譲渡および継承はできません。
商品の概要. 商品名 外貨定期預金(人民元・個人向け) 商品概要 外貨定期預金とは、外貨預金(本邦通貨以外の外貨建の預金)のうち、あらかじめ預金の期間を定め、原則としてその期間中は払戻の要求に応じないことを条件としている預金です。 預金保険 当行は外国銀行であり日本の預金保険制度に参加していないため、当行に預けられた預金は預金保険が適用されません。 また、当行本店は中国の預金保険制度に参加していますが、海外拠点 は制度の対象外となっております。 なお、かかる預金保険制度の内容については今後変更される可能性が ありますので、ご留意下さい。 当行在日拠点の預金の支払能力の最終的な源泉は中国にある当行本店 です。 当行全体の健全性については当行本店を所管する中国の金融当局が監督しています。 販売対象 個人のお客様 期間 ・1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、1 年 ・自動継続の扱いもできます。 期日が到来すると元利金を自動的に同じ期間の定期預金に継続 します。金利は継続時の当行所定金利となります。
商品の概要. この保険は、LINE ヤフー株式会社が保険契約者となり、あんしん修理(家具)のお申込人を被保険者(補償の対象となる方)とし、破損等により保険の対象に損害が生じた場合に、修繕を行うために引受保険会社である損害保険ジャパン株式会社と締結した団体保険です。あんしん修理(家具)の被保険者となれるのは、Yahoo!ショッピングにおいて商品を購入した個人の方に限ります。なお、この保険における権利は、他の方へ譲渡および継承はできません。
商品の概要. 家財・修理契約 家財補償 火災、落雷、破裂・爆発、風災、水災、盗難、漏水等の偶然な事故により、被保険者の家財が損害を受けた場合等に保険金をお支払いいたします。 修理費用補償 ○火災、落雷、破裂・爆発、風災、盗難、漏水等の偶然な事故により、借用住宅に損害が発生し、賃貸借契約書に基づき、事故発生前の状態に復旧するために被保険者が負担した修理費用に対し保険金をお支払いいたします。(貸主に対する損害賠償責任が発生した場合を除きます) ○被保険者(入居者)の死亡により借用住宅に損害が発生し、賃貸借契約書に基づき、死亡した被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者(被保険者の法定相続人、連帯保証人および相続財産管理人を含みます。)がその借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために要した修理費用を負担した場合(被保険者と貸主との間で損害賠償責任が発生した場合を除きます)に保険金をお支払いいたします。 ○借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用住宅の賃貸借契約が終了する場合において、死亡した被保険者に代わって遺品整理を行うべき者(被保険者の法定相続人、連帯保証人および相続財産管理人を含みます。)がその遺品整理のために要した費用(借用住宅をその貸主に明け渡し可能な状態に復するために遺品を整理、廃棄、売却または運送するために要した費用とし、保管のために必要な費用は、遺品の整理または運送のために行う一般的な保管のための費用に限り含みます。)を負担した場合に保険金をお支払いいたします。 ○いたずらや盗難に伴いドアロックを交換する場合に保険金をお支払いいたします。 賠償契約 借家人賠償責任補償 ○被保険者の不注意による火災、破裂・爆発、給排水設備に生じた事故に伴う漏水等により、借用住宅に損害を与え、貸主に対し損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いいたします。 ○被保険者(入居者)の不注意による不測かつ突発的な事故により、借用住宅の備え付けの洗面台等に損害を与え、貸主に対し損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いいたします。 ○借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用住宅戸室内に損害が生じた場合(被保険者の責めに帰すべき事由に起因する場合、かつ、死亡した被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者が賃貸借契約に基づく借用住宅の修理を速やかに履行しない場合に限ります。)において、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。 ○借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用住宅の賃貸借契約が終了する場合に、借用住宅に存置されている被保険者の遺品をその借用住宅の貸主が整理しなければならなくなったとき(被保険者の責めに帰すべき事由に起因する場合、かつ、死亡した被保険者に代わって遺品整理を行うべき者が賃貸借契約に基づく借用住宅の明け渡しを速やかに履行しない場合に限ります。)において、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。
商品の概要. みずほ信託銀行の結婚・子育て支援信託 委託者 個人のお客さまでお子さまやお孫さま等(受益者)の直系尊属にあたる方 受益者 18歳以上50 歳未満の個人のお客さま お子さまやお孫さま等(受益者)の前年の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合は、新たに本商品をご利用いただくことはできません。 信託金額 5,000 円以上1 円単位でお子さまやお孫さま等(受益者)1 名につき1,000万円まで 信託期間 お子さまやお孫さま等(受益者)が満50歳に達した日まで 追加信託 可能です(ただし、非課税拠出額※1の累計額が1,000 万円を超える場合はお受けできません。また、お申込期間を過ぎた場合もお受けできません) ※1 結婚・子育て資金非課税申告書の拠出額として記載されている信託金の合計 信託報酬(お客さまの費用) ・当初信託設定時に、信託金とは別に、設定時信託報酬として6万6千円(税込)をお支払いいただきます。追加信託時には設定時信託報酬をお支払いいただきません。 ・指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算期日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。 お申込期間 2023年3月28日申込受付分まで 「希望の贈りもの」の主な特徴 ◉ 元本保証 万一、元本割れした場合はみずほ信託銀行が補てんします(預金保険の対象となります)。 ◉ みずほ信託銀行、みずほ銀行への振込手数料無料 領収書払いによる金銭のお振込は、ご指定のみずほ信託銀行またはみずほ銀行の普通預金口座へ手数料無料でお振り込みします。 ※請求書払いによる金銭のお振込先が、その他金融機関に該当する場合は、所定の手数料がかかります。
商品の概要. 商 品 名 TOKYO応燕定期 販売期間 平成 18 年 4 月上旬~平成 18 年 7 月中旬 対 象 者 個人の方 受付方法 店頭およびテレフォンバンキングサービスによる受付 適用金利 スーパー定期 1 年もの店頭表示金利 預入期間 1 年(自動継続のお取り扱いはございません。) 預入金額 20 万円以上 1,000 万円以下
商品の概要. お借入の金利は、融資お申込み時ではなく、融資実行日現在の金利が適用されます。なお、融資お申込み時の金利と融資実行時の金利は異なる場合があります。 特に金利上昇局面においては、融資お申込み時から融資実行時までの間に、適用される金利が上昇し、当初の返済金額が増える場合も十分想定されます。
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  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • サービスの停止 1. 本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。 2. 本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。 3. 当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。 4. 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載することとします。

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • サービスの提供 JASRAC は、次の各号に該当する場合、事前に通知することなく、本サービスの全部又は⼀部の提供を⼀時停止又は中止することができるものとします。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。