契約者確認 のサンプル条項

契約者確認. 当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
契約者確認. 1. 当社は、契約者の個人情報および履歴情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。 2. 当社は、契約者の個人情報及び履歴情報を以下の目的にのみ利用し、法令にもとづいて官公庁から開示を求められた場合を除き、第三者に開示しないものとします。 (1) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年 法律第 31 号)(以下、「携帯電話不正利用防止法」といいます)その他法令に定められた不正利用防止の目的。 (2) 月額課金制のサービスの利用料金を回収する目的。 (3) 契約者に対し、本サービスを円滑に提供する目的。 (4) 契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールまたは郵便等で通知をする目的。 (5) 商品開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的。 (6) 当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電話や電子メール、契約者がアクセスした当社のホームページ上に表示する目的 (7) 契約者から事前の同意を得た場合。 3. 当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
契約者確認. 当社は、契約者の個人情報及び履歴情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。
契約者確認. 弊社は、NURO 光でんわ契約者が電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)において本人特定事項の確認を要する付加機能の提供を請求した場合、同告示に基づき最終利用者の確認を行うものとし、NURO 光でんわ契約者はこれに応じるものとします。
契約者確認. 当社は、契約者確認を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合は、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
契約者確認. 1. 本SIM カードを購入する際、購入者は本人確認書類を当社の求めに従い提示するものとします。 2. 携帯電話不正利用防止法に規定するサービスに該当する場合、購入者は、同法に規定する契約者の公的本人確認書類を提示するものとします。
契約者確認. 当社は、契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)又は不正利用防止を目的とした当社自身の判断に基づく本人確認、その他当社が必要と認める事項の確認をいいます。以下この個別規程において同じとします。)を当社が定める方法により行うものとします。申込者若しくは契約者が契約者確認に応じない場合又は契約者確認について契約者において虚偽の申述等があった場合、当社は IIJ モバイルサービス/タイプ K の利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停止若しくはサービスに係る IIJ インターネットサービス契約の解除を行うことができるものとします。
契約者確認. 1. 当社は、契約者情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。 2. 当社は、契約者情報を以下の目的にのみ利用し、法令にもとづいて官公庁から開示を求められた場合を除き、第三者に開示しないものとします。 (1) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)(以下、「携帯電話不正利用防止法」といいます)その他法令に定められた不正利用防止の目的。 (2) 月額課金制のサービスの利用料金を回収する目的。 (3) 契約者に対するサポートサービスを円滑に提供する目的。 (4) 契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールまたは郵便等で通知をする目的。 (5) 商品開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的。 (6) 契約者から事前の同意を得た場合。 3. 当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
契約者確認. 当社は、以下の各号のうちいずれかに定める者を、保管品の搬出・搬入作業、閲覧等につき正当な権限がある者として取り扱います。万一、その者の適否又は代理権限の有無もしくは範囲等に関して問題が発生しても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。 (1) 利用申込書に押印した印鑑(以下「お届印」といいます)又はお届け印を捺印された当社所定の用紙を持参した者 (2) 入館カード」を持参し、利用申込書に記載した4桁の「暗証番号」を当社所定の方法により入力した者 (3) 利用申込書に記載した登録サインと同一の署名を記載した者
契約者確認. 1 当社は、携帯電話不正利用防止法第 8 条の規定又は警察機関からの要請により、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいい、以下この条において同じとします。)の求めを受けたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。 2 当社は、前項の規定により契約者確認を行うときは、第 11 条(契約者の名称等の届出、当社の通知)に定める届出通知先又は設置先住所への郵送等により、その旨を通知しま す。 3 契約者は、当社の定める期日までに、当社の定める方法にしたがって契約者確認に応じていただきます。契約者確認に応じない場合、本約款第 28 条第 1 項第 7 号の利用停止事由となります。