預託金 のサンプル条項

預託金. 1. 本サービス利用者が、次のいずれかに該当する場合、本サービスの利用に先立って保証金を預け入れていただくことがあります。
預託金. 1. 預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする。 2. 預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日より15年間とし、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から 15年間とする。 3. 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。 4. 会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする。 5. 第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。
預託金. (1) 預託金の差入れ 新規注文を行う場合は、新規注文の購入価格以上の額を、お客様が取引される「オプション口座」に事前に差入れていただきます。なお、差入可能な通貨は、円貨のみの取扱いとなります。 (2) 有価証券等による充当 預託金は、現金のみの取扱いとなります。有価証券等を預託金に充当することはできません。
預託金. 1 会社は、理事会がクラブへの入会を承認した入会申込者から預託金を無利息かつ無配当で預かるものとする。なお、預託金の額は、会社が別途定めるものとする。
預託金. 契約者は、次の場合には、本サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
預託金. 5G契約者又は5Gサービス利用権を譲り受けようとする者は、次の場合には、5 Gサービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
預託金. ワイモバイル通信サービス契約者又はワイモバイル通信サービス利用権を譲り受けようとする者は、次のいずれかに該当する場合には、ワイモバイル通信サービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
預託金. 1. 弊社は、弊社の裁量により、利用希望者及び会員に対し、本サービスの利用に先立ち、又は本サービスの継続利用の条件として、預託金の預け入れを求めることがあります。利用希望者又は会員は、弊社から当該請求を受けた場合、別途弊社が定める期日までに、弊社に対して預託金を預け入れるものとします。 2. 弊社は、利用希望者又は会員に対し、前項の預託金の必要性を弊社が判断するために必要な情報及び資料の提供を求めることがあります。この場合、利用希望者又は会員は、当該情報及び資料を速やかに弊社に提出するものとします。 3. 預託金の額は、1 の利用契約あたり金 30 万円を上限として、別途弊社が定める額とします。 4. 弊社は、利用希望者又は会員から預け入れられた預託金については利息を付さないものとします。 5. 弊社は、理由のいかんを問わず利用契約が終了した場合、その他弊社の裁量により預託金を預かる必要が消滅したと判断した場合に、当該預託金を預け入れた者に対して、預託金を返還するものとします。 6. 前項に規定する預託金返還の場合に、弊社が利用契約に基づき会員に対して有する債権があるときは、その債権額に預託金を充当できるものとします。 7. 弊社は、前項に該当しない場合には、弊社が別途必要と判断したときを除き、利用契約に基づき弊社が会員に対して有する債権額に預託金を充当しないものとします。
預託金 iSmartWiMAX2+契約者は、次の場合には、iSmartWiMAX2+サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
預託金. 預託金 本 28