履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議
履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。た だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等)
履行期間の変更方法. 第17条から前条まで又は第36条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、履行期間変更協議書(別記様式第5号)により発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、賃借人と賃貸人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、賃借人が定め賃貸人に通知する。