4 契 約 金 額 総額 金 XX,XXX,XXX 円 各年度ごとの契約金額内訳は別添のとおり
建築保全業務契約書
1 委 託 業 務 名 ○○庁舎清掃業務
2 委託業務箇所 ○○市○○町○丁目
3 履 行 期 間 着手 令和○○年○○月○○日
完了 令和○○年○○月○○日
4 契 約 金 額 総額 金 XX,XXX,XXX 円 各年度ごとの契約金額内訳は別添のとおり
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 総額 金 X,XXX,XXX 円
5 契 約 保 証 金 免 除
上記業務の委託について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
発注者 徳島県
徳島県知事 ○○ ○○
受注者 ○○県○○市○○町○丁目○番地株式会社○○メンテナンス
代表取締役 ○○ ○○上記代理人
××県××市××町×丁目×番地 株式会社○○メンテナンス××支店支店長 ×× ××
別添 各年度ごとの契約金額の内訳は次のとおりである。
令和○○年度 \XX、XXX、XXX. 令和○○年度 \XX、XXX、XXX. 令和○○年度 \XX、XXX、XXX.
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第8条に規定する受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働契約法(平成19年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。
6 受注者は、この業務に従事する労働者の使用者、事業主又は事業者として、前項に規定する法律上の全ての責任を負うものとする。
7 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる時刻は、日本標準時とする。
11 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
13 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
15 発注者は、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、当該契約は解除することができる。ただし、受注者は、当該契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を発注者に請求することができない。
16 この契約に係る公租公課に増減が生じた場合は、契約金額を改定するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、3日以内(県の休日を除く。以下同じ。)にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者が部分払い等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金額債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
用
期
長
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金額債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分(業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいう。次項において同じ。)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下本条において「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名又は名称、再委託を行う業務の範囲(内容)及び契約予定金額について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定は、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を再委託しようとするときには適用しない。
4 受注者は、第2項前段の承諾を得た場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する受注者の責任)
第6条 受注者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を得なければならない。使用人を変更したときも同様とする。受注者は、これら以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
(監督員)
第7条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の業務責任者(第8条に規定)に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計図書の記載内容又は受注者が作成した書面等に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
四 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査五 業務を履行するために発注者が作成した図書等の交付
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査権又は監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者)
長
第8条 受注者は、業務責任者を定め、この契約を締結した日の翌日から起算して10日以内(徳島県の休日を定める条例(xxx年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)に業務責任者の氏名、その他必要な事項を記した書面をもって発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。ただし、10日以内に現場作業を開始する場合は、作業開始の前日までとする。
用
期
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、この契約に基づく一切の権限
(契約金額の変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 業務責任者は、この業務の履行期間中の不測の事態に備え、監督員と常時、連絡・協議を行える体制を確保し、安全かつ円滑に業務を遂行するよう努めなければならない。
(業務責任者に対する措置請求)
第9条 発注者は、業務責任者又は受注者の使用人若しくは第4条の規定により受注者から業務を請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第10条 受注者は、設計図書に従い、発注者に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者又は監督員は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、発注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(控室等)
第11条 発注者は、業務の実施につき必要があると認める場合は、受注者に対して控室、仮眠室、資機材置場等(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)
第12条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者と受注者とが協力して建築物の保全に当たるものとする。
(貸与品等)
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
用
期
長
第14条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第15条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤り又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立ち会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後5日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第16条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第17条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、業務対象施設(施設内の設備を含む。)の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第18条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第19条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
用
期
長
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第20条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第18条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第21条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第22条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故の発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は監督員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 業務を履行するにあたり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第24条 発注者は、この契約書の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額を増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第25条 受注者は、別表に示す期間の業務が完了したときは、発注者の指示する様式による委託業務完了報告書に関係書類を添えて、発注者に提出しなければならない。
2 前項の関係書類は、設計図書により定められたものとする。
用
期
長
3 発注者は、第1項の規定による提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に受注者の立ち会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査をしなければならない。
4 受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
(契約金額の支払)
第26条 受注者は、前条第3項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第3項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第27条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第26条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)
第28条 発注者は、完了した業務が当該業務に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、受注者に対して、完了した業務の履行の追完の請求、損害賠償の請求又は代金の減額の請求(以下この条において「請求等」という。)をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催促をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 前項の請求等は、第26条の規定による検査に合格した日から2年以内(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)に行わなければならない。
4 発注者が契約不適合責任期間の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法で請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなし、民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。ただし、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには、民法の定めるところによる。
5 発注者は、契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第29条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
用
期
長
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第26条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する率の割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。三 業務責任者を定めなかったとき。
四 正当な理由なく、第28条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 第3条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。六 前5号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
二 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
三 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
四 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
六 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
七 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が二号から六号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結していたと認められるとき。
八 受注者が二号から六号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(七号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
九 xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
十 xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第63条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
十一 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
十二 第3条第1項の規定に違反して契約金額債権を譲渡したとき。
十三 第3条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第31条の2 第30条各号又は第31条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第31条の3 発注者が、業務が完成するまでの間は、第30条及び第31条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
用
期
長
第32条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違
約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第30条又は第31条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等
(受注者の催告による解除権)
第33条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約又は取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第33条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第16条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第17条の規定による中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が3月を超えるときは、3月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条の3 第33条又は第33条の2各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第33条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、該当各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第33条又は第33条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(解除に伴う措置)
第34条 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第35条第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代金を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代金を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
用
期
長
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに
要した費用を負担しなければならない。
(解除の効果)
第35条 発注者は、契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する契約金額(以下「既済部分代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
2 前項に定める既済部分代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(賠償の予約)
第36条 受注者は、第31条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。
(賠償金等の徴収)
第37条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
用
期
長
第38条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集しようとするときは、その事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により収集しなければならない。
(適正管理)
第4条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要かつ適正な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、発注者が指示又は承諾したときは、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受注者は、この契約による事務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者が指示又は承諾したときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は、この契約による個人情報を取り扱う事務については、第三者に委託してはならない。ただし、発注者が承諾したときは、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書により再委託(二つ以上の段階にわたる委託を含む。)するときは、再委託先にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務と同等の義務を負わせるとともに、再委託先の行為について再委託先と連携してその責任を負うものとする。
(資料等の返還)
第8条 受注者は、この契約による事務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は破棄するものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第10条 発注者は、受注者及び再委託先がこの契約による事務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
用
期
長
第11条 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
用
期
長
別表 契約金額の支払内訳は次のとおりである。
期 間 | 支払金額 |
令和○○年 4月 | \ X,XXX,XXX |
5月 | \ X,XXX,XXX |
6月 | \ X,XXX,XXX |
7月 | \ X,XXX,XXX |
8月 | \ X,XXX,XXX |
9月 | \ X,XXX,XXX |
10月 | \ X,XXX,XXX |
11月 | \ X,XXX,XXX |
12月 | \ X,XXX,XXX |
令和××年 1月 | \ X,XXX,XXX |
2月 | \ X,XXX,XXX |
3月 | \ X,XXX,XXX |
令和○○年度 合計 | \ XX,XXX,XXX |
令和××年 4月 | \ X,XXX,XXX |
5月 | \ X,XXX,XXX |
6月 | \ X,XXX,XXX |
7月 | \ X,XXX,XXX |
8月 | \ X,XXX,XXX |
9月 | \ X,XXX,XXX |
10月 | \ X,XXX,XXX |
11月 | \ X,XXX,XXX |
12月 | \ X,XXX,XXX |
令和××年 1月 | \ X,XXX,XXX |
期 間 | 支払金額 |
令和△△年 2月 | \ X,XXX,XXX |
3月 | \ X,XXX,XXX |
令和××年度 合計 | \ XX,XXX,XXX |
令和△△年 4月 | \ X,XXX,XXX |
5月 | \ X,XXX,XXX |
6月 | \ X,XXX,XXX |
7月 | \ X,XXX,XXX |
8月 | \ X,XXX,XXX |
9月 | \ X,XXX,XXX |
10月 | \ X,XXX,XXX |
11月 | \ X,XXX,XXX |
12月 | \ X,XXX,XXX |
令和■■年 1月 | \ XX,XXX,XXX |
2月 | \ X,XXX,XXX |
3月 | \ X,XXX,XXX |
令和△△年度 合計 | \ XX,XXX,XXX |