本サービス利用契約の解除 のサンプル条項

本サービス利用契約の解除. 契約者に以下の各号のいずれかに定める事由が生じた場合、当社は、通知催告等何らの手続を要することなく本サービス利用契約を解除することができるものとします。 (1) 本規約等の各条項の一に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、違反が是正されなかったとき。 (2) 差押え、仮差押え又は仮処分の申し立てを受けたとき。 (3) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに準ずる申し立てを受け、若しくは自らこれらの申し立てをしたとき。 (4) 合併によらず解散の決議をしたとき。 (5) 自ら振出し、若しくは引受けた手形、又は自ら振出した小切手について不渡処分を受けたとき、又は支払停止に陥ったとき。 (6) 本料金その他の金銭債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき。 (7) 第 25 条に基づく表明又は確約に反する事実が判明したとき。 (8) その他契約者の資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
本サービス利用契約の解除. 1. 当社は、お客様に以下の各号の事由が生じた場合、お客様への事前の通知若しくは催告を要することなく、本サービスを停止し、又は本サービス利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。 (1) 当社が別に定める期日を経過してもなお、サービス料金の支払いがないとき。 (2) サービス利用者の行為又はお客様の提供した情報が禁止事項に該当する行為又は情報であると当社が判断したとき。 (3) サービス利用条項第 9 条(知的財産権の取扱)2 項に違反する行為をしたとき。 (4) 前 3 号のほか、本約款に違反し、改善の見込みがないと当社が判断したとき。 (5) 本サービスを不適切に利用し、当社が是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。 (6) 当社に対する通知内容等に虚偽記入又は悪意による誤記や記入もれがあったとき。 (7) 支払停止又は支払不能となったとき。 (8) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。 (9) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 (10) 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立をしたとき、又は申立 てを受けたとき。 (11) 信用状態に重大な不安が生じたとき。 (12) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき。 (13) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。 (14) 本サービス利用契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。 2. 当社は、サービス利用者が次の各号に該当すると当社が判断した場合、何らの通知及び催告なしに本サービス利用契約を解除することができるものとします。 (1) 反社会的勢力である場合、又は反社会的勢力であった場合 (2) 自ら又は第三者を利用して、当社に対して以下の行為を行った場合
本サービス利用契約の解除. 1 契約者に以下の各号のいずれかに定める事由が生じた場合、当社は、通知催告等何らの手続を要することなく本サービス利用契約を解除することができるものとします。 (1) 本規約等の各条項の一に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、違反が是正されなかったとき。 (2) 本サービスが附帯する au 通信サービス契約又は FTTH サービス契約が解約されたとき。 (3) 差押え、仮差押え又は仮処分の申し立てを受けたとき。 (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに準ずる申し立てを受け、若しくは自らこれらの申し立てをしたとき。 (5) 合併によらず解散の決議をしたとき。 (6) 自ら振出し、若しくは引受けた手形、又は自ら振出した小切手について不渡り処分を受けたとき、又は支払停止に陥ったとき。 (7) 本料金その他の金銭債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき。 (8) 第 23 条に基づく表明又は確約に反する事実が判明したとき。 (9) その他契約者の資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。 2 本サービス利用契約の解除が次の各号の時点で発生した場合には、当社は、その解除があった日を課金開始日として取り扱います。 (1) 第 10 条第 2 項第 2 号及び第 3 号の規定に基づき課金開始日が決定される場合であって、課金開始日の 1 日前に解除があった場合 (2) 第 10 条第 3 項の規定に基づき課金開始日が決定される場合であって、au ひかりが開通した後その同日中に解除 があった場合 3 第 1 項各号に掲げるもののほか、当社は、第 10 条第 2 項第 1 号乃至第 3 号の au HOME 接続ガイドの送付日から 2 ヶ月経過後、契約者による au HOME 接続ガイドの受領を当社が確認できなかった場合であって、契約者に相当の期間を定めて催告を行ったにもかかわらず、当該期間内に au HOME 接続ガイドを契約者が受領しなかったとき、本サービス利用契約を解除することができるものとします。なお、本項に基づく本サービス利用契約の解除については、本料金が発生しません。
本サービス利用契約の解除. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に通知または催告することなく、利用者の本サービスおよび個別サービスの利用資格を停止、または取消し、もしくは本利用契約および個別サービス利用契約を解除できるものとします。この場合において、利用者は、弊社に対する債務があるときは、その全額を直ちに支払うものとします。この場合、弊社は既にお支払いいただいた本件料金の払戻しは一切行いません。 (1) 弊社に対し本サービス利用契約または個別サービス利用契約に関連する事項につき虚偽の申告をした場合 (2) 本サービスまたは個別サービスを不正に利用した場合 (3) 本サービスまたは個別サービスの運営を妨害した場合 (4) 本件料金の支払いを遅滞し、または支払いを拒否した場合 (5) 本規約または個別サービス提供事業者の利用規約等のいずれかの条項に違反した場合 (6) その他、弊社が利用者として不適当と判断した場合
本サービス利用契約の解除. 1. 契約者は、当社所定の手順・方法に基づいて、本サービスの利用契約または本規約に基づく契約者と当社との契約部分を解除することができます。ただしこの場合、次条に定める解約違約金がある場合は、その支払義務を負うものとします。 2. 前項に基づき、本規約に基づく契約者と当社との契約部分が解除された場合は、当社との hi-ho 個人会員規約に基づく hi-ho のその他サービスの利用に関する契約は依然有効に存続します。
本サービス利用契約の解除. 当社は、第 17 条第 1 項の規定により本サービスの利用停止を受けた利用者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、当該期間内になおその事由が解消されない場合には、当社所定の方法にて通知することにより、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
本サービス利用契約の解除. 契約者に以下の各号のいずれかに定める事由が生じた場合、当社は、通知催告等何らの手続を要することなく本サービス利用契約を解除することができるものとします。
本サービス利用契約の解除. 1 契約者に以下の各号のいずれかに定める事由が生じた場合、auEL 及び Nature は、通知催告等何らの手続を要することなく本サービス利用契約を解除することができるものとします。 (1) 本規約等の各条項の一に違反し、auEL 及び Nature から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、違反が是正されなかったとき。 (2) 契約者が本料金その他の本規約等に基づく債務、及び auEL 又はKDDI の提供する他のサービスの利用料金等の auEL 又は KDDI に対する債務を、auEL 又は KDDI の定める期日までに支払われないとき。 (3) 第 20 条に基づく表明又は確約に反する事実が判明したとき。 (4) その他契約者の資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと auEL 及び Nature が認めたとき。 2 第 1 項各号に掲げるもののほか、auEL 及びNature は、製品発送日から 2 ヶ月経過後、契約者による製品の受領を auEL 及び Nature が確認できなかった場合であって、契約者に相当の期間を定めて催告を行ったにもかかわらず、当該期間内に製品を契約者が受領しなかったとき、本サービス利用契約を解除することができるものとします。なお、本項に基づく本サービス利用契約の解除については、本料金及び次条に定める解約手数料の支払義務が発生しません。
本サービス利用契約の解除. 1. 当社は、本サービス利用者が以下各号のいずれかに該当した場合、本サービス利用者に対 し催告などをすることなく直ちにシナリオの削除および当社提供ハードウェアへのアクセ ス制限などの措置を行った上で、本サービス利用契約の全部または一部を解除することが できるものとします。係る場合には、本サービス利用者は当然に期限の利益を失い、当社 に対して、本サービス利用契約に基づき負担する債務の全額を直ちに支払うものとします。
本サービス利用契約の解除. お客さまが、以下の各号の一つに該当する場合、当社は、お客さまに対して事前に通知することなく、本サービスの利用にかかる契約を解除することができます。 1. 第12条第1項に該当する行為を行った場合 2. 個人のお客さまの場合で、お客さまが死亡した場合 3. 法人ないし組合のお客様の場合、お客さまが解散した場合 4. 弁護士としての登録が抹消された場合 5. 支払の停止があったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始等の法的倒産手続申立てがなされたとき。 6. 仮差押、差押、強制執行等を受けたとき。 7. 手形交換所の取引停止処分又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 8. その他、資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれのあると認められる相当の事由あるとき。 9. 前各号に定めるほか、本規約に違反した場合