本プラットフォームの利用 のサンプル条項

本プラットフォームの利用. (a) 本パートナーアプリケーションの各本ユーザサブスクリプションによって、本ユーザ1名に、本パートナーが求めるその他の条件とともに、本SFDCサービス契約に定める諸条件に従って、本パートナーアプリケーションを経由して本プラットフォームを利用する権利が付与されるものとします。本ユーザサブスクリプションは、2名以上の本ユーザによって共有又は使用することはできません(ただし、随時、お客様との雇用関係を終了し、又はその他の職位若しくは職能の異動によって、本プラットフォームの使用を要しなくなった従前の本ユーザと交替する新規の本ユーザに改めて割り当てることができます)。明確化のために、お客様が本契約に基づき本プラットフォームを利用するサブスクリプションには、本SFDCサービスは全般的に含まれず、本パートナーアプリケーション以外のアプリケーションに関連して利用するサブスクリプションも含まれないものとします。お客様が本SFDCサービス若しくは本パートナーアプリケーションに含まれる機能若しくはサービス以外の本SFDCサービスの機能若しくはサービスを利用することを望む場合、又はお客様の本パートナーがお客様に提供した形態の本パートナーアプリケーションで参照できるものを超える追加のカスタムオブジェクトを作成若しくは利用することを望む場合には、当該サービスのためxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxを参照のうえ、SFDCに直接ご連絡ください。本パートナーアプリケーションにアクセスすることによって、お客様が本SFDCサービス全般にアクセスできる場合、又は本プラットフォーム若しくは本パートナーアプリケーションのユーザガイドに記載された機能 を超える本パートナーアプリケーション内の本SFDCサービスの機能のいずれかにアクセスできる場合で、かつ、お客様がSFDCとの別途の契約書に基づき当該アクセスの利用申込みをしていない場合には、お客様は、当該機能にアクセスせず、また利用しないことに同意するものとし、お客様による当該機能の利用、又はお客様の本パートナーがお客様に提供した形態の本パートナーアプリケーションで参照できるものを超える追加のカスタムオブジェクトの作成若しくは利用は、本契約の重大な違反となるものとします。 (b) 本契約に基づき本プラットフォームを使用するためのお客様のサブスクリプションにSalesforce Mobileが 含 ま れ る 場 合 、 お 客 様 は 、 Salesforce Mobile の 購 入 に 先 立 ち 、 xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/mobile/devices/に掲示されているモバイルデバイスのリストから、SFDCによってサポートされているモバイルデバイスに関する情報を確認しておく必要があることに同意するものとします。お客様は、SFDCによってサポートされていないモバイルデバイス用にSalesforce Mobileを購入した場合に、かかる購入に関連してSFDCからいかなる返金、減額又はその他の補償若しくは救済も受けることはできないことに同意するものとします。モバイルデバイス、オペレーティングシステム及びネットワーク接続を提供するサードパーティプロバイダは、お客様にいかなる返金、減額又はその他の補償若しくは救済を受ける権利を一切生じさせることなく、いつでも、SFDCによってサポートされているモバイルデバイスにおけるSalesforce Mobileの提供中止、利用の中断、アンインストール又は利用停止を行うことができます。 (c) お客様が本パートナーアプリケーション経由で本プラットフォーム又は本SFDCサービスにアクセスできる場合であっても、本パートナーは、本パートナーアプリケーションの唯一のプロバイダであり、お客様は本パートナーとのみ契約関係を有するものとします。本パートナーが事業を停止し、又はその他本パートナーアプリケーションの提供を停止し、若しくはその他提供ができない場合でも、SFDCは本パートナーアプリケーションを提供する義務、又はお客様に、お客様が本パートナーに支払った料金を返金する義務を負わないものとします。 (d) お客様は、 (i) お客様の本ユーザアカウントの下で生じる全ての活動に責任を負い、 (ii) 全ての本顧客データのコンテンツについて責任を負い、 (iii) 本プラットフォーム又は本SFDCサービスの不正アクセス又は不正利用を防止する商業上合理的な努力を行うものとし、当該不正利用を発見したときには、速やかに本パートナー又はSFDCに通知するものとし、 (iv) 本プラットフォームを利用する場合に、全ての適用ある国内又は海外の法令を遵守するものとします。

Related to 本プラットフォームの利用

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 運用実績 純資産の推移 交付目論見書 平成21年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期(平成20年2月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第2期(平成20年5月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第3期(平成20年8月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第4期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第5期(平成21年2月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第6期(平成21年5月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 平成20年6月末現在 12,222,071,132 ― 0.9835 ― 平成20年7月末現在 11,389,126,632 ― 0.8569 ― 平成20年8月末現在 11,135,976,001 ― 0.8172 ― 平成20年9月末現在 8,307,852,581 ― 0.6070 ― 平成20年10月末現在 5,346,088,087 ― 0.3949 ― 平成20年11月末現在 5,389,812,903 ― 0.3939 ― 平成20年12月末現在 5,148,434,684 ― 0.3827 ― 平成21年1月末現在 4,992,433,569 ― 0.3759 ― 平成21年2月末現在 5,170,225,064 ― 0.4011 ― 平成21年3月末現在 5,484,177,709 ― 0.4354 ― 平成21年4月末現在 5,833,093,707 ― 0.4647 ― 平成21年5月末現在 6,836,000,236 ― 0.5350 ― 平成21年6月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 交付目論見書

  • 利用申込 (1) 本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 (2) 当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます)を貸与します。 (3) 当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (4) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 提供情報 本サービスで提供される情報は、お客さま照会操作等で JA バンクのシステム上、提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものではありません。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。