消費者契約法に基づく修正 のサンプル条項

消費者契約法に基づく修正. 当社と利用者との利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本約款のうち、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとし、当社はかかる規定に定める利用者に発生した損害が当社の債務不履行若しくは不法行為または瑕疵担保責任に基づく場合には、損害の事由が生じた時点から過去に遡って 1 年の期間に利用者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
消費者契約法に基づく修正. CSC と本件サービス契約者との本件サービス利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本規約のうち、CSC の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとし、CSC はかかる規定に定める本件サービス契約者に発生した損害がCSC の債務不履行若しくは不法行為又は瑕疵担保責任に基づく場合には、損害の事由が生じた時点から過去に遡って1 年の期間に本件サービス契約者から現実に受領した料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
消費者契約法に基づく修正. 第35条 本契約が消費者契約法第2条3号に規定する「消費者契約」に該当する場合には、本受講規約中当協会の損害賠償責任を免責する規定については、これを適用しないものとします。この場合、当協会の債務不履行または当協会が本契約の履行に際してした不法行為に関する損害賠償責任は、当該損害発生の原因となった講座の受講料相当額を限度とします。(以下、「責任限度額」といいます。)ただし、その債務不履行または不法行為が、当協会、当協会の代表者またはその使用する者の故意または重大な過失によるものであった場合には、責任限度額の制限を設けないものとします。 (免責)
消費者契約法に基づく修正. 当社とお客様との間の本規約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本利用規約のうち、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されません。ただし、当社は、かかる規定に定めるお客様に発生した損害が当社の軽過失に基づく債務不履行もしくは不法行為または瑕疵担保責任に基づく場合には、当該損害のうち直接かつ通常の損害に限定して損害賠償責任を負います。
消費者契約法に基づく修正. 第 25 条 運営者と登録団体等との利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 号に定める消費者契約に該当する場合、本規約中の運営者の損害賠償責任に関する各規定のうち、運営者の損害賠償責任を免責する部分は適用されないものとし、運営者は各規定に定める登録団体等に発生した損害が運営者の債務不履行、不法行為又は瑕疵担保責任に基づく場合には、500 円を上限として、損害賠償責任を負うものとします。

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  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 保険責任の始期および終期 (1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。