特典付与の対象 のサンプル条項

特典付与の対象. 当社は、本プログラムへ参加申込いただいた電気需給契約の「需要場所ごと」に、本規約「7.特典内容」で定める「節電プログラム参加特典」を付与、または「節電達成特典」の抽選を行います。ただし、この要件を満たさない場合でも、当社が特典付与の対象とすることが適当と認めたときには、特典を付与することがあります。
特典付与の対象. 参加特典は、高圧のお客さまは法人ごと、低圧のお客さまは、本キャンペーン申込後当社が承諾したお客さまに対し、需要場所ごとに一度のみの付与となります。また、節電電力量に応じた特典は、当社との電気需給契約における高圧、低圧の区分にかかわらず、需要場所ごとに、節電実施月につき一度のみの付与となります。
特典付与の対象. くらし TEPCO web 会員 ID に登録された対象の電気料金プランに係る需給契約の「需要場所ごと」に本追加規約「6.特典内容」で定める特典を付与します。ただし,この要件を満たさない場合でも,当社が特典付与の対象とすることが適当と認めたときには,特典を付与することがあります。なお,複数のくらし TEPCO web 会員 ID に同一需要場所の需給契約が登録されている場合,別のくらし TEPCO web 会員 ID で参加お申込みがあった場合は,参加が無効となる場合があります。
特典付与の対象. 本サービスへ参加した者については、下記のとおりを特典付与の対象とする。 契約区分 参加単位 支援内容
特典付与の対象. 参加お申込みをしていただいた e ふれんず会員に登録された対象の電気料金プランに係る電気需給契約の「需要場所ごと」に本追加規約「6 特典内容」で定める特典を付与いたします。ただし、この要件を満たさない場合でも、当生協が特典付与の対象とすることが適当と認めたときには、特典を付与することがあります。
特典付与の対象. PinTアカウントIDに登録された対象の電気料金プランに係る需給契約の「需要場所❦と」に国事業規約「6.特典内容」で定める特典を付与します。ただし、この要件を満たさない場合でも、当社が特典付与の対象とすることが適当と認めたときには、特典を付与することがあります。なお、複数のPinTアカウントIDに同一需要場所の需給契約が登録されている場合、別のPinTアカウント IDで参加お申込みがあった場合は、参加が無効となる場合があります。
特典付与の対象. 需給契約の「需要場所ごと」に本追加規約「6.特典内容」で定める特典を付与します。ただし、この要件を満たさない場合でも、当社が特典付与の対象とすることが適当と認めたときには、特典を付与することがあります。なお、複数のコスモでんきお客様番号に同一需要場所の需給契約が登録されている場合、別のコスモでんきお客様番号で参加お申込みがあった場合は、参加が無効となる場合があります。
特典付与の対象. (1) 基本規約4.適用条件等を満たす電力需給契約が締結されており、2022 年 12 月 31 日(土)までに当社の供給(通電)が完了していること。

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  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 下請負人の通知 第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 添付書類 1.本社、支社又は営業所の所在地(様式1)

  • 工事用地の確保等 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。