産前産後休業 のサンプル条項

産前産後休業. 会社は、8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性スタッフが請求した場合は、休業させる。
産前産後休業. 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性職員から、そのことを証明する書面を付して請求があったときは、休業させる。
産前産後休業. (育児時間) 第46条 (母性の保護)
産前産後休業. 6週間(多胎妊娠の場合あっては、14週間)以内出産する予定の女性スタッフが休業を請求した場合おいては、その者を勤務させない。
産前産後休業. 1 女性従業員が出産する場合,産前には申し出により6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休業を与え,産後には8週間の休業を与える。ただし,産後6週間を経過し,女性従業員が申し出た場合は,医師が支障がないと認める業務に就かせることがある。
産前産後休業. 6週間(多胎妊娠の場合には14週間)以内に出産予定の女性職員には請求により産前休業を与える。この場合、出産日が予定より遅れたため6週間(多胎妊娠の場合には14週間)を超えたときは、その超えた期間についても産前休業として取り扱い、出産日が予定より早まり産前休暇の残余期間がある場合は産後休暇に繰り越すことができるものとする。
産前産後休業. スタッフが産前産後休業を請求する場合は、労働基準法の定めるところによる。ただし、当該期間は無給とする。 (育児休業)
産前産後休業. BC は出産する女性従業員に対し、産前 6 週間(多胎出産の場合は 14 週間)、産後 8 週間の休暇を与えます。 なお、産後 6 週間を経過し、本人が就業を希望したときで、医師が支障ないと認めたときには、業務に就業させることがあります。
産前産後休業. 6週間(多胎妊娠✰場合は14週間)以内に出産予定✰女性労働者から請求があったときは、休業させる。
産前産後休業. 1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の派遣スタッフから請求があった場合には、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内で休業させる。 2 産後は申出の有無にかかわらず、出産日から8週間休業させる。但し、産後6週間を経過し本人から請求があった場合は、医師が支障ないと認めた業務へ就業させることがある。