妊産婦である女性従業員の労働時間の取扱い のサンプル条項

妊産婦である女性従業員の労働時間の取扱い. 1. 団体は、妊娠中の女性従業員および産後 1 年を経過しない女性従業員(以下「妊産婦である女性従業員」という。)が請求した場合、時間外労働、休日労働および深夜労働はさせないものとする。 2. 団体は、妊産婦である女性従業員が請求した場合、緊急災害時等の時間外労働・休日労 働はさせないものとする。