終身移行特約 のサンプル条項

終身移行特約. 〇 この特約は、年金原資の額を終身保障移行額として終身保障へ移行することができる特約です。 〇 この特約の付加にあたっては、契約者は被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が年金支払開始日に付加されます。この付加された日を終身保障移行日といいます。 〇 終身保障移行日以後、被保険者が死亡したときには、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。 〇 死亡保険金は、終身保障移行日からの経過年数に応じて、次のとおりとなります。 2 年未満 終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算した死亡日時点の責任準備金額 2 年以上 終身保障移行額を基に計算した移行後保険金額 〇 当社の定めるところにより、終身保障移行日に、終身保障への移行後の通貨を変更することができます。 〇 終身保障移行日以後に解約する場合、解約払戻金額は、終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算した額となります。 〇 終身保障移行日以後にこの特約のみを解約することはできません。

Related to 終身移行特約

  • 利用方法 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。

  • 振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 利用期間 第 11 条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了 30 日前まで に契約者から別段の意思表示がないときは、本契約は期間満了日の翌日からさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。