年金のお支払い のサンプル条項

年金のお支払い. 〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。 〇 将来お支払いする年金額は、年金原資および年金支払開始日における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご契約時には定まっていません。 〇 年金支払開始日以後、年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を選択することもできます。
年金のお支払い. 〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。 〇 将来お支払いする年金額は、契約日に確定します。 〇 年金支払開始日以後、死亡時保証100%型終身年金または死亡時保証80%型終身年金においては、支払うべき金額がある場合のみ、年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を選択することもできます。なお、死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合は、年金のお支払いを再開します。 〇 確定年金においても、将来の年金のお支払いにかえて、年金支払期間の残存期間に対応する額を一括でお受取りいただくことができます。この場合、契約は消滅します。 〇 据置期間0 年を設定した場合、契約日が年金支払開始日となり、第1 回の年金のお支払事由の発生日は、契約日の翌月の月単位の応当日となります。そのため、第1 回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。 <年金支払期間中の支払内容> お支払内容 年金種類 お支払事由 受取人 年金 死亡時保証100%型終身年金 被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。 年金受取人 確定年金 設定された年金支払期間中は、年金をお支払いします。
年金のお支払い. お支払いする年金 年金をお支払いする場合(支払事由) 支払額 年金受取人 障害年金(※ 1) 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態(※2)、または特定障害状態(次の( 1 )および(2 )のすべてに該当した状態)になったとき
年金のお支払い. 〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。 〇 将来お支払いする基本年金額は、契約日に確定します。 〇 据置期間0 年の場合、契約日が年金支払開始日となり、第1 回の年金のお支払事由の発生日は、契約日の翌月の月単位の応当日となります。そのため、第1 回の支払額は、基本年金額に所定の利息を付した金額となります。指数連動年金のお支払いはありません。 〇 年金支払開始日以後、年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を選択することもできます。(死亡時保証なし型終身年金は年金の一括支払を選択することができません。)
年金のお支払い. 個人年金保険料税制適格特約 ※死亡給付金の試算額等は、最新の「設計書」でご確認ください。 年金支払開始日以後 ご注意
年金のお支払い. 主契約のお申込みの際や、主契約の共済金が支払われることとなった場合などに特約を付加することができます。 詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。 共済金受取人は、年金原資の範囲、年金額の種類、年金の種類、支払回数・据置期間(確定年金の場合)、年金支払開始年齢(保証期間付終身年金の場合)および割りもどし金の割りもどし方法を定めご加入先のJAへ通知します。
年金のお支払い. 〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。 〇 将来お支払いする年金額は、契約日に確定します。 〇 年金支払開始日以後、死亡時保証100%型終身年金または死亡時保証80%型終身年金においては、支払うべき金額がある場合のみ、年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を選択することもできます。なお、死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合は、年金のお支払いを再開します。
年金のお支払い. お支払いする年金 年金をお支払いする場合(支払事由) 支払額 年金受取人 障害年金 (※1) 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態(※2)、または特定障害状態(次の(1)および(2)のすべてに該当した状態)になったとき ( 1) 身体障害者福祉法に定める障害の等級が1級、2級、3級または4級の障害に該当したこと (2)(1)に定める障害に対して、同法に基づき、障害の級別が1級、2級、3級または4級である身体障害者手帳の交付があったこと 年金月額 被保険者 (※5) 介護年金 (※1) 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として公的介護保険制度により要介護1以上の状態(※3)に該当して いると認定され、その要介護認定の効力(※4)が生じたとき 年金月額 被保険者 (※5) (※1)年金は、支払事由に該当された日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1回の年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで、契約日の毎月の応当日の前日にお支払いします。 (※2)「所定の高度障害状態」については、巻末の『別表2 対象となる高度障害状態』を ご覧ください。 (※3)「要介護1以上の状態」については、巻末の『別表35 要介護1以上の状態』をご覧ください。 (※4)要介護認定の効力は、その申請のあった日にさかのぼって生じます。 (※5)ご契約者および遺族年金受取人が法人である場合には、法人が当該年金の受取人となります。ただし、ご契約者からのお申出により、受取人を被保険者に変更することもできます。
年金のお支払い. ご契約の約款の内容に従い、年金をお支払いいたします。
年金のお支払い. この特約を適用する場合 支払時期 支払額 年金種類 年金受取人 主契約の保険金が一時に支払われるとき ・第1回の年金支払日 (年金支払開始日): 年金基金設定日(※) ・第2回以後の年金支払日:年金支払開始日の年単位の応当日 基本年金額 (当社所定の金額以上である必要があります。) 実際の支払事由発生時に所定の範囲内で次のいずれかからお選びいただけます。 3・5・10・15年 確定年金 (2018年4 月2 日現在、保証期間付終身年金の取 扱いはありません。) 保険金の受取人 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て (※)保険金の支払事由が生じる前に、この特約を締結した時は支払事由が生じた時(保険金の支払事由が生じた後に、保険金の受取人がこの特約を締結したときはその締結時)