年金受取人の変更 のサンプル条項

年金受取人の変更. 1.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の承諾を得て、その権利義務を第三者に承継させることができます。
年金受取人の変更. 〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後、年金移行特約(定額保険用)の場合は年金受取人、以下本項目において同様とします。)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。 〇 契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者または契約者に変更することができます。
年金受取人の変更. 〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下本項目において同様とします。)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。 〇 契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者または契約者に変更することができます。ただし、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することができません。 〇 契約者は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。 〇 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。 ご注意 年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場合には、変更後の年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。
年金受取人の変更. ●年金受取人の変更について ● 保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。 ● 年金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。 ● 年金受取人は保険契約者または被保険者のいずれかからご指定ください。
年金受取人の変更. 第42条 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人は保険契約者または被保険者のうちから指定することを要します。
年金受取人の変更. ●ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下同じ。)は、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、年金受取人を変更することができます。 ●ご契約者は、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人からマニュライフ生命にご通知ください。なお、遺言による年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力を生じません。 ※変更後の年金受取人は、ご契約者または被保険者のいずれかから指定していただきます。 ※マニュライフ生命が通知を受ける前に、変更前の年金受取人に年金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、マニュライフ生命は年金をお支払いしません。 死亡給付金受取人の変更‌ しおり ●ご契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、死亡給付金受取人を変更することができます。 主な保険用語の ご説明 ●ご契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人からマニュライフ生命にご通知ください。なお、遺言による死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力を生じません。
年金受取人の変更. ◦年金受取人が被共済者の場合には、年金支払開始日に、共済契約上の権利義務は被共済者に承継されます。 約 款 普通約款第33条普通約款第34条 ◦共済契約者は、年金支払開始日前において、年金受取人を共済契約者から被共済者へ、または被共済者から共済契約者へ変更することができます。 ◦共済契約者は、年金支払開始日前において、法律上有効な遺言により、年金受取人を共済契約者から被共済者へ、または被共済者から共済契約者へ変更することができます。 ◦年金受取人を変更する場合は、被共済者の同意が必要です。 ◦年金支払開始日以後は、年金受取人が共済契約者の場合に限り、年金受取人を被共済者に変更することができます。法律上有効な遺言により変更することもできます。 死亡給付金受取人の変更 ◦遺言による年金受取人の変更は共済契約者が死亡された後、共済契約者の相続人または遺言執行者が組合に通知してください。 約 款 普通約款第35条普通約款第36条 ◦共済契約者は、死亡給付金受取人を変更することができます。 ◦共済契約者は、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。 ◦死亡給付金受取人を変更する場合は、被共済者の同意が必要です。 ◦遺言による死亡給付金受取人の変更は共済契約者が死亡された後、共済契約者の相続人または遺言執行者が組合に通知してください。 ◦死亡給付金受取人が死亡された場合には、新たに死亡給付金受取人を指定していただきますので、すみやかにご加入先のJA までご連絡ください。 万一、死亡給付金受取人の変更手続きが行われていない間に、被共済者の死亡により死亡給付金の支払事由が発生した場合は、次のようなお取扱いとなります。 (例) A (夫)
年金受取人の変更. 保障内容 ⃝ 契約者は、被保険者と当社の同意を得て、年金受取人を変更することができます。年 金受取人を変更される場合は、当社へ通知ください。 ⃝ 年金受取人は、契約者または被保険者のいずれかからご指定いただきます。 ⃝ 契約者は法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。この場 年金などのお支払い 合、契約者が亡くなられた後、すみやかに契約者の相続人から当社へ通知ください。なお、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。 ⃝ 年金受取人が死亡され、年金受取人の変更手続きをされていない間は、年金受取人 の死亡時の法定相続人を年金受取人とします。年金受取人となった方が2人以上いる場合は、年金の受取割合は均等となります。 ⃝ 当社が通知を受ける前に、変更前の年金受取人に年金をお支払いしたときは、 保険料について ご契約後について その支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、当社は年金をお支払いしません。
年金受取人の変更. 第50条 遺言による年金受取人の変更
年金受取人の変更. (1)共済契約者は、年金支払開始日前において、組合に対する通知により、年金受取人を変更することができます。この場合に、年金受取人を被共済者から共済契約者に変更しようとするときは、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。