補償費用担保条項. 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位
補償費用担保条項. 第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)⑹の後遺障害
補償費用担保条項. 第1条(保険金を支払う場 )⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
補償費用担保条項. 第13条(補償金受領証の提出義務)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
補償費用担保条項. 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。
補償費用担保条項. 第4条(保険金を支払わない場合)
補償費用担保条項. 第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を直接の目的とした手術を受け、かつ、その手術に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 オ 通院補償保険金については、次のいずれかの場に該当し、かつ、その通院に対して被保険者が補償対象者等に補償 金を支払った時 a.その補償対象者が被った第4章傷 等担保条項第1節
補償費用担保条項. 第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を目的とした入院が終了した場 b.その補償対象者に傷 が発生した日からその日を含めて 180日が経過した場 エ 手術補償保険金については、その補償対象者が第4章傷等担保条項第1節
補償費用担保条項. 第1条(保険金を支払う場 )の傷 の治療を目的とした通院が終了した場 b.その補償対象者に対する通院補償保険金の支払われる日数が90日に達した場 c.その補償対象者に傷 が発生した日からその日を含めて 180日を経過した場 イ.第2節臨時費用担保条項にかかる保険金については、同節第 1条(保険金を支払う場 )⑴の臨時費用につき被保険者の負担する額が決定した時 有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
補償費用担保条項. 第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)および第2節臨時費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴②の後遺障害 第7級 ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障を残し、軽易な労務以外の労務 に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手の母指を含み3の手指を失ったものまたは母指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ④ 両足の足指の全部の用を廃したもの ④ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ④ 両側の睾丸を失ったもの 42%