遅延損害額. 借主は、元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 15.0%(1 年を 365 日とし、日割で計算する。)の損害金を支払うものとします。
遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。
暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)
本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。
本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。
保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。
本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。