決済事業者による加盟店情報の取得・保有・利用 のサンプル条項

決済事業者による加盟店情報の取得・保有・利用. 1. 加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条で同じ。但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、決済事業者が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査、BL の業務、BL の事業にかかる商品開発若しくは市場調査のために、加盟店にかかる以下の各号の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を決済事業者が適当と認める保護措置を講じたうえで BL が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査並びに加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
決済事業者による加盟店情報の取得・保有・利用. 1. ユーザー(代表者個人を含み、以下本条及び次条で同じ。但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、決済事業者がユーザーとの取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査、ANADG の業務、ANADG の事業にかかる商品開発若しくは市場調査のために、ユーザーにかかる以下の各号の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を決済事業者が適当と認める保護措置を講じたうえで決済事業者及び ANADG が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、ユーザーは、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査並びに加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。

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  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 利用方法 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。