d ポイント/ドコモビジネスポイントの進呈等 のサンプル条項

d ポイント/ドコモビジネスポイントの進呈等. 1. 本サービス契約者が、d ポイントクラブ会員又は当社が定める「ドコモビジネスメンバーズ会員規約」(以下「ドコモビジネスメンバーズ会員規約」といいます。)に定める会員(以下「ドコモビジネスメンバーズ会員」といいます。)の場合、第 10 条(月額基本料金)第 1 項に定める月額契約にかかる月額利用料は、d ポイントクラブ会員規約におけるサービスステージ進呈率対象料金、ドコモビジネスメンバーズ会員規約におけるポイント提供対象サービス利用金額となり、本サービス契約者に d ポイント(本サービス契約者が d ポイントクラブ会員である場合)又はドコモビジネスポイント(本サービス契約者がドコモビジネスメンバーズ会員である場合)が進呈されます。

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  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。