DNSサービス のサンプル条項

DNSサービス. TLDゾーン➺ンテンツ 本契約✰そ✰他す➴てにも拘わらず、gTLD 申請者ガイドブック✰ 2.2.3.3 項に示されるように、TLD✰DNSサービスに許容される➺ンテンツは、 1.1. インターネット」(IN) クラス向け: 1.1.1. Apex SOAレ➺ード 1.1.2. Apex NSレ➺ードとTLD✰DNSサーバー✰下位グルーレ➺ード 1.1.3. NSレ➺ードとTLD✰登録名✰DNSサーバー✰下位グルーレ➺ード 1.1.4. TLD✰登録名✰DSレ➺ード 1.1.5. TLDゾーン✰署名に関連付けられているレ➺ード(例えば、RRSIG、 DNSKEY、NSEC、NSEC3PARAMおよびNSEC3) 1.1.6. ゾーン✰バージョン管理が目的✰Apex TXTレ➺ード 1.1.7. 自動dnssecシグナリング署名✰ため✰Apex TYPE65534レ➺ード
DNSサービス. TLDゾーンコンテンツ 本契約のその他すべてにも拘わらず、gTLD 申請者ガイドブックの 2.2.3.3 項に示されるように、TLDのDNSサービスに許容されるコンテンツは、 1.1. インターネット」(IN) クラス向け: 1.1.1. Apex SOAレコード 1.1.2. Apex NSレコードとTLDのDNSサーバーの下位グルーレコード 1.1.3. NSレコードとTLDの登録名のDNSサーバーの下位グルーレコード 1.1.4. TLDの登録名のDSレコード 1.1.5. TLDゾーンの署名に関連付けられているレコード(例えば、RRSIG、DNSKEY、 NSEC、NSEC3PARAMおよびNSEC3) 1.1.6. ゾーンのバージョン管理が目的のApex TXTレコード 1.1.7. 自動dnssecシグナリング署名のためのApex TYPE65534レコード
DNSサービス. 必ず、記入ください ≪DNSサービスをお申込みのお客さまは、以下を了承いただきます≫ ・回線申込みとは別に申込みいただくと、主契約の特定ができないため受付け処理ができません。必ず回線申込書に添付してお申込みください。 ・回線申込みは、必ず独自ドメイン利用である必要があります。(OCNサブドメインでのご利用は不可) ・上記「OCNホスティングサービス」と併用される場合、“アウトソーシングプラン”においては、DNSサービスで提供するDNSサーバ(プライマリDNS、セカンダリDNS)をご利用いただきます。 ・DNSサービスでお申込みのドメイン名を使用したOCN回線契約が既に存在する場合は、該当のOCN回線契約の変更申込書を提出いただきます。(DNSサーバ名の変更、セカンダリDNS情報の変更などが必要となります) ・割当IPアドレス個数が変更、またはご利用場所の変更に伴い割当IPアドレスが変更となる場合、DNSサービスの変更申込みが必要となる場合があります。DNSサービスの契約内容の変更は「DNSサービス」の申込書にて お申込みいただきます。 ・帰属先(主契約)となる回線契約のOCNお客さま番号が変更となる場合は、「DNSサービス」の申込書にて帰属先OCNお客さま番号の変更処理を承ります。 ・DNSサービスを廃止する場合は、「DNSサービス廃止申込書」にて廃止処理を承ります。帰属先(主契約)となる回線契約を廃止する場合は、回線契約の廃止申込書と合わせて、「DNSサービス」の廃止申込書を提出ください。 現在の契約に変更なし(未契約を含む) 新たに申込む/契約内容を変更する 「OCNメールゲートウェイサービス申込書」をあわせて 廃止する お申込みください OCNメールゲートウェイサービス ※必ず、記入ください ≪OCNメールゲートウェイサービス【回線付加契約用】をお申込みのお客さまは、以下を了承いただきます≫ ・回線申込みと別に申込みいただくと、主契約の特定ができないため受付け処理ができません。必ずOCN回線申込書と同時にお申込みください。 ・帰属先(主契約)となる回線契約のOCNお客さま番号が変更となる場合は、「OCNメールゲートウェイサービス契約・変更・廃止申込書」にて帰属先OCNお客さま番号の変更処理を承ります。 ・回線申込みは、必ず独自ドメイン利用である必要があります。(OCNサブドメインでのご利用は不可) ・同一ドメイン利用のOCNホスティングサービスとの併用利用はできません。 ・OCNメールゲートウェイサービスを廃止する場合は、「OCNメールゲートウェイサービス 契約・変更・廃止申込書」にて廃止処理を承ります。帰属先(主契約)となる回線契約を廃止する場合は、回線契約の廃止申込書と合わせて、 「OCNメールゲートウェイサービス 契約・変更・廃止申込書」にて廃止申込をしていただきます。 OCN セキュリティGW ※IPv6トンネル接続サービスとの併用はできません。 現在の契約に変更なし(未契約を含む) 新たに申込む/契約内容を変更する 「OCNセキュリティGW申込書」をあわせてお申込みください 廃止する 《OCN セキュリティGWをご利用中のお客さま》 ・既に契約済みのOCN回線から本サービスへ移行する場合は、セキュリティGWの廃止・新設申込書を提出いただきます。 受付ID

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  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために 生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 禁止事項等 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。