iCloudの使用 のサンプル条項

iCloudの使用. 1.1 デベ◻ッパのアプリケーションまたはウェブソフトウェアは、Appleがデベ◻ッパに権限を付与した場合にのみ、iCloudサービスにアクセスすることができるものとします。デベ◻ッパは、iCloud Storage API、CloudKit API、またはプ◻グラムの一環として提供されるCloudKitコンソール経由を除き、iCloudサービス、または当該サービスに含まれるあらゆるコンテンツ、データ、もしくは情報にアクセスしないことについて同意するものとします。デベ◻ッパ は、デベ◻ッパの権限をいかなる第三者とも共有せず、Appleが明示的に許諾した目的以外に使用しないことについて同意するものとします。デベ◻ッパは、本契約およびiCloudドキュメントで明示的に許可されたとおりにのみ、かつ、適用のあるあらゆる法令および規制を遵守して、iCloudサービス、iCloud Storage API、およびCloudKit APIを使用することに同意するものとします。さらに、Appleがその自由裁量で判断するところにより、当該ウェブソフトウェアにおけるデベ◻ッパによるiCloudサービスの使用が、対応するライセンスアプリケーションにおけるデベ◻ッパの使用と同等である限りにおいてのみ(たとえば、デベ◻ッパの内部使用アプリケーションで検索またはアップデートされた同じタイプのデータを保存するため)、デベ◻ッパのウェブソフトウェアは、iCloudサービスへのアクセスおよび使用を許可されるものとします。Appleサービスが、理由の如何を問わず、他のコンテナへのデータの転送のために、iCloudにおけるストレージコンテナのデベ◻ッパへの割り当て分を超えて、デベ◻ッパが使用することを許可する場合に、デベ◻ッパは、かかる機能を実行するために合理的に限定的な期間のみ、かかる追加のコンテナを使用し、かつ、ストレージおよび割り当て分を増加させないことについて、同意するものとします。

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  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 分配の推移 4. 収益率の推移(2010年から2019年まで、暦年ベース) 該当事項はありません。 クラス A(米ドル)受益証券クラス A(円)受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 (注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=暦年末の1口当たり純資産価格 b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関