ID 及びパスワードの管理等 のサンプル条項

ID 及びパスワードの管理等. 1. 会員は、本システムの利用のために必要な ID 及びパスワード(以下「ID 等」といいます。)を、自己の責任において使用及び管理するものとします。 2. 盗難・紛失・不正使用・他人による無断使用等の場合を含め、会員のID 等の使用及び管理から生じた一切の損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。 3. 会員は、ID 等の盗難・紛失・不正使用・他人による無断使用等が生じた場合、またはそのおそれがあると知った場合は、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
ID 及びパスワードの管理等. 1. 本契約締結後、甲は乙に対し、乙専用✰ ID 及びパスワードを発行する。 2. 乙は、甲から発行された ID 及びパスワードに❜いて、第三者に知られないよう管理し、定期的にパスワード✰変更を行う等、パスワード✰盗用を防止する措置を乙✰責任において行わなければならない。 3. 甲は「ROBOT PAYMENT 決済サービス管理画面」へ✰アクセスに❜いて、送信された ID 及びパスワードがいずれも乙が登録したも✰である場合には、乙から✰送信として取り扱うこととし、不正使用そ✰他✰事故があっても、そ✰ために生じた損害等に❜いては一切責任を負わないも✰とする。
ID 及びパスワードの管理等. 1. 加盟店は、前条第5 項に基づき当行から通知を受けたID 及びパスワードについて、自己の費用と責任において厳重に管理し、第三者に知られ、又は利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。

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  • 公租公課の負担 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。