IOC に対する請求の補償と権利放棄 のサンプル条項

IOC に対する請求の補償と権利放棄 a) 開催都市、NOC、および OCOG による補償:開催都市、NOC、および OCOG は、IOC、 IOC テレビジョン・アンド・マーケティング・サービス SA(※訳注 IOC の子会社)、第 54 条 a)項にて詳細が定められるオリンピック放送機構(OBO)、およびその役員、メンバー、理事、従業員、コンサルタント、代理人、弁護士、受託者((IOC、各国の国内オリンピック委員会、およびオリンピック大会組織委員会の)スポンサー、サプライヤー、ライセンシー、および放送機関など)とその他の代表者(以下、「IOC 被補償者」という)を、以下の事項に起因して、直接または間接を問わず、IOC(または IOC 被補償者)が被るすべての損害、申し立て、訴訟、損失、費用、支出(外部弁護士の報酬と費用を含む)、および/またはあらゆる性質の責任(人または財産への被害を含む)(これには、IOC(または IOC 被補償者)が第三者(オリンピックのスポンサー、サプライヤー、ライセンシー、放送機関などを含むが、これらには限定されない)に支払うべきすべての費用、収益の喪失および損害賠償を含む)(以下、総称して「本件申し立て」という)から、常に補償し、防御し、かつ害が及ばないようにし、また免責する。

Related to IOC に対する請求の補償と権利放棄

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 契約者の義務 1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。

  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。