補償の軽減の禁止 のサンプル条項

補償の軽減の禁止. 本契約に基づき IOC がいかなる承認または同意を行ったとしても、開催都市、NOC、および/または OCOG が、第三者への責任から解放されたり、または、本第 9 条にて定めるかかる当事者の補償義務が損なわれたりもしくは減じられたりすることは一切ないものとする。本契約の第 87 条で定める仲裁条項にかかわらず、IOC は、開催都市、NOC、および/または OCOG に対して IOC が訴えられた裁判所に出廷を求めることができることを、開催都市、 NOC、および OCOG は認め、これに同意するものとする。 開催都市および/またはNOCおよび/またはOCOGが締結する、本大会に関する当該当事者の財務上の責任に関係するまたは影響を及ぼす契約はすべて、IOCに提出し、書面による事前承認を得るものとする。下記第49条a)項で言及するジョイント・マーケティング・プログラム契約において定義されるジョイント・マーケティング・プログラム収入のNOCのシェアは、開催国内で本大会が開催されなかった場合に、NOCが受け取ると考えられる金額と一致するものとする。上述の事項にかかわらず、立候補ファイルで予想されたジョイント・マーケティング・プログラム収入が何らかの理由で達成できなかった場合、NOCは、実際のジョイント・マーケティング・プログラム収入に比例した実際の収入のシェアのみを受け取ることに同意する。しかし、本大会においてジョイント・マーケティング・プログラム収入の剰余金が生じた場合は、NOCは本契約の第44条に定めるとおり当該剰余金の分配を受けるものとする。 オリンピック ID 兼アクレディテーションカードは、その保有者に本大会に参加する 権利を付与する文書である。OCOG は、IOC の指示に基づき、かつ IOC が十分満足する ように、かかるカードを作成し、保有資格のある者全員に対し配布するものとする。オリンピック ID 兼アクレディテーションカードは、少なくとも本大会開会式の 1 ヶ 月前から本大会閉会式の 1 ヶ月後までの期間を含む本大会期間中、所有者が、開催国 に入国して留まり、各所有者のオリンピックにおける役割を果たすことを可能にする。オリンピック ID 兼アクレディテーションカードのカテゴリーに関連する特権、およ びカードの発行・取消条件など、オリンピック ID 兼アクレディテーションカードに関 する事項はすべて、IOC の単独の裁量に任されており、また、OCOG は、それらに関し て IOC が与える指示や指針に従い行動するものとする。オリンピック ID 兼アクレデ ィテーションカードについて、詳しくは「オリンピック競技大会におけるアクレディ テーション(資格認定)-ユーザーズ・ガイド」に示されている。 オリンピック ID 兼アクレディテーションカードは、とりわけ本大会開会式の 1 ヶ月前から本大会終了の 1 ヶ月後までの期間中、その保有者にオリンピック関連業務のため、開催国の労働許可を取得する必要なく同国で働く権利を特別に付与する。明確化のために述べるが、すべてのオリンピック ID 兼アクレディテーションカード保有者は、この期間内に彼らが行うオリンピック関連業務に関し、開催国の労働法規(賃金および労働時間の法規など)に関する限定あるいは制限を受けないことについて、本契約のすべての当事者は合意し、開催国および NOC は表明および保証する。詳しくは 「人的管理に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
補償の軽減の禁止. 本契約に基づき IOC がいかなる承認または同意を行ったとしても、開催都市、NOC、および/または OCOG が、第三者への責任から解放されたり、または、本第 9 条にて定めるかかる当事者の補償義務が損なわれたりもしくは減じられたりすることは一切ないものとする。本契約の第 87 条で定める仲裁条項にかかわらず、IOC は、開催都市、NOC、および/または OCOG に対して IOC が訴えられた裁判所に出廷を求めることができることを、開催都市、 NOC、および OCOG は認め、これに同意するものとする。

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