大会組織委員会の設立 のサンプル条項

大会組織委員会の設立. 開催都市と NOC は、本契約の締結から 5 ヶ月以内に OCOG を設立するものとする。OCOGは、税務面で国内外において最も有利に対処できる税務上の構造をとることを含め、本契約に基づく組織運営ならびに権利および義務について最大の利益と効率を上げるように、開催国の法に基づく法人として設立されるものとする。開催都市とNOC は、 OCOG の構成および設立に関するすべての事項について、IOC と有意義な協議を行うものとする。OCOG の設立、ガバナンス、存立に関するすべての契約書と契約関連書類は IOC に提出し、書面による事前承認を得るものとする。それらを後に変更する場合にもまた IOC に提出し、書面による事前承認を得るものとする。OCOG は、その理事会と執行委員会に、開催国の一人または複数の IOC メンバー、NOC の会長および専務理事、最近のオリンピック夏季大会またはオリンピック冬季大会で開催国の代表として競技経験のある選手を一人、さらに開催都市を代表し、かつ同市が指名したメンバーを少なくとも一人、含めるものとする。 開催都市と NOC は、OCOG 設立後 1 ヶ月以内に、OCOG を本契約に当事者として関与させ、OCOG があたかも本契約の本来の当事者であるかのように OCOG に関わる本契約の条件および条項、ならびに、本契約で定める OCOG のすべての権利、保証、表明、声明、協定、その他のコミットメントおよび義務が、法的に OCOG を拘束するという意味において本契約を OCOG に厳守させ、かつ、その旨を確認する書面を IOC に送付することを約束する。かかる点について、開催都市と NOC は、前述の OCOG による本契約への関与および厳守を達成するため、OCOG に対して、IOC が要求するすべての文書に署名し、IOC に送付するよう義務付け、またこれを行わせるものとする。 開催都市、NOC、および OCOG は、個別または共同で行ったかにかかわらず、本大会の 計画、組織および運営のいずれに関連するかにかかわらず、連帯して、本契約に基づ くすべての保証、表明、声明、協定、その他のコミットメント、および義務について 責任を負うものとする。これには、本契約から生じるすべての義務を含む。ただし、 NOC は、本大会の計画、組織および運営のための資金を調達するという開催都市およ び OCOG の財務上の責務については、開催都市の申請書、立候補ファイルまたはその 他以下の第7 条にて定義される立候補の誓約の一部として明示的に定めていない限り、連帯責任を負わない。こうした趣旨において、開催都市、NOC(前述の開催都市およ び OCOG の財務上の責務に関しては除く)、および OCOG は、いかなる性質であっても、 また、直接または間接を問わず、本契約の規定違反に起因する、すべての損害、費用 および責任について連帯責任を負う。IOC は開催都市、NOC、および/または OCOG に 対して、IOC の単独の裁量にて、IOC が適当とみなす場合、訴訟を起こすことができ る。 前述の事項により、本大会開催またはその他に向けて開催都市が申請あるいは立候補している間に財務上の保証を行った政府や、国、地方、または地元の当局を含む(ただし、それらに限定されない)、その他の当事者の責任を減じることはないものとする。 開催都市、NOC、および OCOG は、政府ならびにその地方および地元の当局が、政府およびかかる当局による本大会に関して行った、立候補の誓約を含むすべてのコミットメントを遵守し、実行することを保証するものとする。このコミットメントには、パスポート(またはそれに相当する書類)とオリンピック憲章で言及しているオリンピック ID 兼アクレディテーションカードを持った人物の開催国への自由な入国、本大会に関係する公共サービス、施設およびユーティリティーの提供など、財務上およびその他の支援を含む。開催都市、NOC、および OCOG は、本大会におけるイベントを開催するその他の都市がすべて本契約の条件を完全に履行し、遵守し、OCOG の監督と管理の下でそれらに関連する義務を実施することをここに保証する。開催都市、NOC、および OCOG は、これらすべての他の都市が本契約の条件および条項を完全に遵守することに責任を負い、保証するものとする。
大会組織委員会の設立. 開催都市と NOC は、本契約の締結から 5 ヶ月以内に OCOG を設立するものとする。OCOGは、税務面で国内外において最も有利に対処できる税務上の構造をとることを含め、本契約に基づく組織運営ならびに権利および義務について最大の利益と効率を上げるように、開催国の法に基づく法人として設立されるものとする。開催都市とNOC は、 OCOG の構成および設立に関するすべての事項について、IOC と有意義な協議を行うものとする。OCOG の設立、ガバナンス、存立に関するすべての契約書と契約関連書類は IOC に提出し、書面による事前承認を得るものとする。それらを後に変更する場合にもまた IOC に提出し、書面による事前承認を得るものとする。OCOG は、その理事会と執行委員会に、開催国の一人または複数の IOC メンバー、NOC の会長および専務理事、最近のオリンピック夏季大会またはオリンピック冬季大会で開催国の代表として競技経験のある選手を一人、さらに開催都市を代表し、かつ同市が指名したメンバーを少なくとも一人、含めるものとする。

Related to 大会組織委員会の設立

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 損害の負担 第15条 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。