オリンピック・シンボル、エンブレム、マスコットの法的保護 のサンプル条項

オリンピック・シンボル、エンブレム、マスコットの法的保護 a) 開催国における IOC マークの保護:開催都市、NOC、および OCOG は、2013 年 12月 31 日までに、オリンピック・シンボル、「オリンピック」および「オリンピアード(オリンピック競技大会)」という用語、ならびにオリンピック・モットーが、IOC の名義で保護されるようにし、また、政府および開催国の国内所轄当局から、IOC が満足できる適切で継続的な法的保護を IOC の名義ですでに得ているか、あるいは得るものとする。NOC は、オリンピック憲章に基づき、この国内の法的保護が NOC の名義でまたは NOC の利益のため存在するか、または表示される場合、これらの権利を IOC の利益のために、かつ IOC から得た指示に従ってのみ行使することを確認する。開催都市、NOC、および OCOG は、上記の法的保護が、適時に、特に本大会の際に、上記の財産の知的財産に関する紛争を解決できる手続を提供するものとなるようにする。開催国における上述の保護について何らかの疑義が残っている(と IOC が判断した)場合、開催都市、 NOC、および OCOG は、IOC が満足できる適切で継続的な法的保護を、政府および国内所轄当局から確保するものとする。 b) 開催国における NOC のエンブレムの保護:開催都市、NOC、および/または OCOGは、OCOG の設置日から 1 年以内に、NOC のエンブレムが開催国で NOC の名義で適切にすでに保護しているか、あるいは保護されるようにする。開催国における NOC のエンブレムの保護について何らかの疑義が残っている(と IOC が判断した)場合、開催都市、NOC、および OCOG は、NOC の名義で、IOC が満足できる適切かつ継続的な法的保護を、政府および/または開催国の国内所轄当局から確保するものとする。 c) 開催国における大会のマークの保護:開催都市、NOC、および/または OCOG は、 IOC との協議により、OCOG の設置日から 1 年以内に、OCOG のエンブレム、OCOGのマスコット、および本大会を識別する「都市+2020」が、IOC が満足できるように、開催国において OCOG および/または NOC の名義で適切に採用および保護されるようにし、また、IOC の名義での上記の一部または全部についての国際的な商標保護を目的として、すべての関係書類および情報が IOC に利用できるようにする。IOC は OCOG に対して、OCOG のエンブレム、OCOG のマスコット、および本大会を識別する「都市+2020」の採用と保護について、さらなる指示または指針を提供することができ、また、OCOG は上記について、かかる指示ま たは指針に基づき使用するものとする。開催国における上記の保護について何らかの疑義が残っている場合、開催都市、NOC、および/または OCOG は、IOCが満足できる適切かつ継続的な法的保護を、政府および/または国内所轄当局から確保するものとする。

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  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。