NTT 西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い のサンプル条項

NTT 西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い. 当社は本サービス契約者が従前契約していたNTT西日本の NTT 西日本の提供する光回線サービスについて、NTT西日本のIP通信網サービス契約約款 第 22 条の 2 第 3 項(1) に示す工事に関する費用の分割支払金の残余期間相当額について本サービス契約者に請求 し、本サービス契約者は支払義務を負います。
NTT 西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い. 本サービス契約の成立前にNTT西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事用をNTT西日本 の分割払いしていた転用・事業者変更本サービス契約者が本サービス契約の成立時点において全ての分割払金のNTT西日本への支払いを完了していない場合、かかる時点において未払いの分割払金については、以降、当社がNTT西日本に代わり支払いを請求し、その本サービス契約者には当社にお支払いいただきます。

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  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 工事費の支払義務 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 利用環境の整備 利用施設等は、ほいっぷネットワークを利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 権利義務の譲渡禁止 甲および乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。