NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い. 利用契約の成立前に NTT 西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用契約者は、本サービスの開始によるフレッツ光から卸役務利用サービスへの切り替えに伴うフレッツ光の利用の終了を理由として、NTT 西日本から「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、その転用契約者が NTT 西日本とのフレッツ光契約の下におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に本サービス契約を解約した場合は、別表 2 に定める、かかる違約金の相当額(NTT 西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社に支払うことを要します。
NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い. 本サービス契約の成立前にNTT西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用・事業者変更本サービス契約者は、本サービスの開始によるフレッツ光から卸役務利用サービスへの切り替えに伴うフレッツ光の利用の終了を理由として、NTT西日本からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、その転用・事業者変更本サービス契約者がNTT西日本とのフレッツ光契約の下におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に本サービス契約を解約した場合は、別表1に定める、かかる違約金の相当額(NTT西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社にお支払いいただきます。