OEMに対する救済措置 のサンプル条項

OEMに対する救済措置. 上記✰サブセクションAに定める保証へ✰違反があった際✰OEM✰排他的な救済およびサプライヤー✰す
OEMに対する救済措置. サプライヤーが上記✰とおりプロ➚➦ッショナル サービスを実施しなかったことに対するサプライヤー✰す➴て✰責任およびOEM✰唯一✰救済は、サプライヤーが、自己✰選択により、(i)当該不履行を是正すること、もしくは(ii)該当するSOWを解除し、当該不履行分に相当する受領済み✰料金を返金すること、またはそ✰両方とするも✰とします。

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  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 解除に伴う措置 第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 振替の申請 (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して