ONLYSERVICE の提供の制限 のサンプル条項

ONLYSERVICE の提供の制限. 1.天災、地変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、運営元の管理する設備もしくはシステムの保守などを定期的にまたは緊急に行う場合、あるいは運営元の管理する設備またはシステムの障害、その他やむを得ない事由が生じた場合、運営元は、自らの判断により会員に対する ONLYSERVICE の提供の全部または一部を制限することができるものとします。なお、運営元は、本項の規定により ONLYSERVICE の提供を制限する場合、運営元が適当と判断する方法で事前に会員にその旨を通知または運営元のホームページ上に掲示するものとします。但し、かかる ONLYSERVICE の提供の制限が緊急に必要な場合、またはやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではありません。
ONLYSERVICE の提供の制限. 1.天災、地変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、弊社の管理する設備もしくはシステムの保守などを定期的にまたは緊急に行う場合、あるいは弊社の管理する設備またはシステムの障害、その他やむを得ない事由が生じた場合、弊社は、自らの判断により会員に対する ONLYSERVICE の提供の全部または一部を制限することができるものとします。なお、弊社は、本項の規定により ONLYSERVICE の提供を制限する場合、弊社が適当と判断する方法で事前に会員にその旨を通知または弊社のホームページ上に掲示するものとします。但し、かかる ONLYSERVICE の提供の制限が緊急に必要な場合、またはやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではありません。

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  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • Point 契約時点では、最も合理的な工法として指定したものであるが、地元から要望を寄せられた時点で、発注者は苦情内容を調査し、「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示し、設計変更の対象とする必要がある。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 契約者の義務 1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。