PARTNER について のサンプル条項

PARTNER について. 2002 年 3 月の「第二次 ODA 改革懇談会」における最終提言(国内外での開発事業に携わる人材の発掘・育成と、有効活用するためのシステム構築の必要性)を実現すべく、2003 年 4 月に JICA 内に国際協力人材センターが設置され、同年 10 月には、国際キャリア総合情✲サイト「PARTNER」(以下、「PARTNER」という) が構築された。PARTNER では、「国際協力の分野で活躍を目指す個人」と「国際協力を実施している、あるいは、国際協力に関わる人材を求めている団体」双方を対象とし、JICA のみならず、国際協力に携わる国際機関・NGO/NPO・公益法人・民間企業等✎らの求人情✲も含めた国際協力キャリア情✲を WEB 上で提供している。この他に、事業の一環として、国際協力関連のセミナー・イベントの開催や、国際協力の分野で活躍を目指す人材のキャリア形成に関する相談を受けている。(詳しくは PARTNER サイト xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/ 参照のこと。) PARTNERでは、国際協力に関する様々な情✲を提供しているが、サイト閲覧者(個人・団体)が所定の情✲を登録することにより、より詳細で時宜を得た情✲にアクセスすることができる。登録情✲の内容及び提供されるサービスによって、登録は複数の種類に分✎れ、登録区分によりPARTNERシステムで使用できる機能が異なる。現在の登録区分および主なサービス内容は以下の通り。

Related to PARTNER について

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 保険責任の始期および終期 (1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 著作権の譲渡等 第6条 乙は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。

  • 保険料領収前の事故 当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の一括払保険料または⑶の第1回分割保険料領収前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、一括払保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 支払保険金の範囲 の②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。