PSTN サービス のサンプル条項

PSTN サービス a. 本サービス条件において使用される用語「PSTN サービス」とは、サービス利用者がインバウンドおよびアウトバウンドの公衆交換電話網(PSTN)通話機能をAmazon Chime のオンライン会議に統合できる機能をいう。PSTN サービスには、標準市外局番およびフリーダイヤルを介した PSTN からミーティングへのダイヤルインアクセスが含まれる。 b. サービス利用者は、PSTN サービスを使用することで、次の行為が禁止されることを確認しこれに同意する。 (i) AWS、AWS の関連会社、またはそれらの従業員が刑事責任または民事責任を問われ得るような方法で PSTN サービスを使用してはならない。 (ii) PSTN サービスの再販 (iii) サービス利用者またはそのエンドユーザーの個別の業務連絡のために行う場合を除き、架電の結果としてサービス利用者または第三者に収益がもたらされるように PSTN 電話番号に電話をかけること(単独、連続、自動のいずれであるかを問わない)。または (iv) 通常の個々の使用に反する異例の通話パターン。AWS は、サービス利用者またはそのエンドユーザーが禁止行為のいずれかを行った場合または AWS が乱用もしくは不正使用を制限するまたはサービスパフォーマンスを維持するために必要な場合、ダイヤルインまたは国内ダイヤルアウトでの PSTN会議を制限および無効化する権利を留保する。AWS は、サービス品質維持のために従前にサービス利用者またはそのエンドユーザーに割り当てられた 1 つまたは複数のPSTN 会議用のダイヤルイン番号を変更または削除する権利も留保する。
PSTN サービス a. 本サービス条件において使用される用語「PSTN サービス」とは、Amazon Connect と共に使用するために選択的に購入するインバウンド・アウトバウンドの公衆交換電話網(PSTN)通話機能をいう。PSTN サービスには、標準市外局番およびフリーダイヤルを介した PSTN からAmazon connect へのダイヤルインアクセスが含まれる。 b. 本契約の条項により別途定められていない限り、PSTN サービスは AMCS により販売され、提供されるものであり、AWS により販売され、提供されるものではない。サービス利用者に対する請求書では、使用分のうち、AMCS により販売されたものとAWS により販売されたものは明確に区別される。サービス利用者は、Amazon Connect を使用するためにAMCS サービスまたは PSTN サービスを購入する必要はなく、またサービス利用者は、AMCS から (インバウンドまたはアウトバウンドのような)PSTN サービス通話機能を別々にまたは同時に購入することができ、または購入しないこともできる。疑義を避けるために記すと、 AWS 自身は電気通信事業者ではなく、また電気通信関連サービスを提供していない。 c. サービス利用者は、Amazon Connect の使用にあたりAWS の適正利用規約を全ての点において遵守しなければならない。前述の一般性を制限することなく、サービス利用者は、PSTNサービスを使用することで、次の行為が禁止されることを確認しこれに同意する。 (i) 方法の如何を問わず AMCS、その関連会社又はそれらの社員を刑事上または民事上の責任にさらすような方法で、PSTN サービスを使用すること。 (ii) 不正、詐欺的、または違法とみなされるような目的で電話をかけること。 (iii) PSTN サービスの再販売。 (iv) サービス利用者またはそのエンドユーザーの個別の業務連絡のために行う場合を除き、架電の結果としてサービス利用者または第三者に収益がもたらされるように PSTN 電話番号に電話をかけること(単独、連続、自動のいずれであるかを問わない)。または (v) 通常の個々の使用に反する異例の通話パターン。AMCS は、サービス利用者またはそのエンドユーザーが何らかの禁止行為を行った場合またはAMCS が乱用もしくは不正使用を制限するためまたはサービスパフォーマンスを維持するために必要な場合、インバウンドまたはアウトバウンドでの PSTN 通話を制限および無効化する権利を留保する。AMCS は、サービス品質維持のために従前にサービス利用者またはそのエンドユーザーに割り当てられた 1 つまたは複数の PSTN 通話用のインバウンド番号を変更または削除する権利も留保する。 d. Amazon Connect サービスの一環として AMCS がサービス利用者またはそのエンドユーザーにインバウンド電話番号(市外局番かフリーダイヤルかを問わない)を提供する場合、サ ービス利用者は、サービス利用者が当該電話番号を所有するのではないことおよび当該電話番号を無期限に保持する権利はないことを了解しこれに同意する。AWS は、その合理的な裁量により電話番号を変更、取消または移動する権利を留保する。

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  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために 生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 前金払及び中間前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)